一般民事訴訟

目からうろこ本

埼玉弁護士会民暴対策委員会編


この本はすごいです!
今まで、仮処分の書籍は何冊も見てきましたし、購入もしてきました。
でもこの書籍は、全て実例に基づいて、執筆されており、仮処分後の本案の提起、
間接強制の申立、事実到来の執行分付与についても、詳細な解説がされており、
目からうろこ本となっています。
 中でも驚いたのは、日弁連事務局に執拗なまでの嫌がらせをした一個人に対し、
架電、面接交渉禁止の仮処分申立を、日弁連が実際に行った実例が詳細に紹介されています。組織犯罪ではなく、一個人でこんなチャレンジャーがいること自体にも脅かされました。隣接法律職や企業のコンプラインス関連部署の方にとっても、大変参考になるものと思われます。
 

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和歌山地裁判決 弁護士VS司法書士(微妙な判決)

 こういう業際問題に関する訴訟は、
何回もなされてきました。今回は、弁護士会の総額説
は採用されず、司法書士の個別額説が採用され、核心部分は勝訴したものの、
全体的には
一応7対3ぐらいで司法書士が判定勝ちになった感じです。
しかし全く喜べません。
敗訴部分は結構他士業とも関係する微妙な判旨になってます。
ちょっとプロ向きの話ですが、今後いろんな部分で波及しそうです。
また、地裁判決なので控訴も十分ありうるかもしれませんね!
日本の法律系の資格制度は、かなり理論的に矛盾を抱えているように思います。

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民事訴訟法35条特別代理人

 過日、簡易裁判所で、旧眠担保権抹消登記請求訴訟の被告特別代理人に選任され、期日に出向いてきました。実は同職の先輩から、「今度、清算結了後60年経過した法人に対する、抹消登記請求訴訟提起するんだけど、特別代理人になってくれないか」と頼まれ、がんこ寿司の店員さん風に「はい、よろこんで!」と二つ返事で引き受けたのでした。と了承したものの、実際のところ初めての経験でしたので、書記官にも、尋ねてみたのですが、「まあ、訴状が届いたら、調査すべきところは調査していただいて、答弁も、わからないければ、その旨記載していただければ良いです」という、ざっくりした返答でした。

 まあ、抹消するのが前提だったので、簡単な調査をして、その結果を記載し、一応答弁書では「争う」としたものの、具体的な反論がこちらにある訳でもなく、一回目の期日で、訴状及び答弁書陳述、甲乙各証拠提出後、審理は終了、判決期日がめでたく指定されたのでした。

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