過払い金返還請求

平成23年12月01日最判 (悪意の受益者)

 過払い金返還請求も、終焉を迎えつつありますが、悪意の受益者(民704)に関する判例が12月1日に出てますので、一応ご紹介。
「リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない」
という趣旨の判決です。

 悪意の受益者に貸金業者が該当すれば、過払い金元本に法定利息5%付して返還する義務があるということになり、場合によっては、貸金業者が返還すべき金額も大きく違ってきます。
 ですから、少し前までは、この悪意の受益者に該当するかどうかを争点に、何度も法廷に足を運んでいました。
最高裁判決としては、特にそんなに目新しい感じではないのですが、最近は悪意の受益者として過払い金を計算すると理論上は相当高額な過払い請求権があるにもかかわらず、結局ほとんど回収できないことがあります。
 簡裁に行っても、以前は過払い請求訴訟の弁論期日の順番待ちで、傍聴席はいつも満杯という感じでした。
最近被告事件を数件引き受けて、簡裁に行ってみると、数人が傍聴席で待っているだけで閑古鳥が鳴いてます。
隔世の感は否めないです。
 

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司法書士「消える職域」ZAITEN

センセーショナルな題名だけど

 
 この話題に触れるかどうか迷ってましたが、
業界ではこの雑誌のことで、話が盛り上がって?いるので
 ちょこっと記事にしてみました。
冷静になって考えてみると、ずいぶん前から議論になっていたことです。
資格全般的にも大きな目で見ると共通したテーマではないかと思います。
 この資格を取ったら一生安心という資格はもう日本にはありません。
司法書士も登記一本のイメージから、業務も色々分化してきました。
 実際、債務整理は業務として今後も残るでしょうが、宣伝で一斉風靡した
過払い金返還はもう終焉を迎えつつあります。
 1年前までは、どこの簡裁でも、過払い訴訟の順番を待つ
司法書士、弁護士、貸金業者の社員で傍聴席はいっぱいでしたが、
最近はがらんとしたもので、既に隔世の感さえあります。
これからどうするか、自分で知恵を絞って生きぬしかありません。
 このことは、実は日本の社会全般についていえることで、
逆境の真っ只中で多くの人が歯をくいしばって努力しているのではありませんか。
 東北の人、TPPに戦々恐々とする農家の方々、オリンパスの一般社員
そのほか、幸せいっぱい何の不安も無い人のほうがずっと少ないに違いありません。
 それぞれが、知恵を出してがんばろうしているのですが、ニュースをみて、
野田総理の顔をみると、ホントがっかりです。
上島竜兵の方がよっぽど凛々しいわ!
ってそれはないか!

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プロミスと子会社との契約切替事件(9月30日最判)

 ちょっと、おそくなりましたが、重要判例がでたので、紹介しておきます。
今まで、散々当職を含め、周りの同職も苦労してきたので、ホッとしました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930144558.pdf

http://www.kabarai.net/judgement/promise.html
1.貸金業者であるY(プロミス)がその完全子会社A(株式会社クオークローン)の顧客Xとの間でAX間の取引をYX間の取引に切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり,AのXに対する過払金等返還債務を含む全ての債務をYが引き受ける旨合意したものと解された事例(破棄差戻し)

2.タンポート→プロミスの一連計算を否定した東京高判平22年12月8日を不服として上告受理申立した事件の最高裁の判決。平成23年9月2日に弁論が開かれ、9月30日午後1時30分に判決が言い渡された。クオークローンで発生した過払金が、プロミスに承継されることを認め、かつクオークローン取引とプロミス取引を一連のものとして過払金の金額を計算すべきであると判示した。

次は、アコムの悪意の受益者推定覆滅に関する、最高裁判決がでます。

借主側の上告が受理され、11月24日に口頭弁論が開かれるそうなので、

やっと、原則に戻り、悪意の推定が覆ることはなくなるものと期待しています。
 

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消費者金融のCDS(クレジットデフォルトスワップ)

 最近アコム等の消費者金融CDSの保証料率が乱高下しています。
9月26日~27日にかけて急上昇し、今は落ち着いています。
CDSは、倒産リスクを金融商品にした、はっきりいって信じられないような債権です。
倒産リスクが高いCDSほど、高値で取引されます。
倒産すると、保証料率以上の券面額が手に入るからです。
 消費者金融に限らず、金融業界はこのようなばくちと言っていいような商品を
売り買いして、莫大な利益をあげたり、損失を出したりしています。
レイクや、アコムは銀行の傘下に入り、銀行取引の一環として再び
ローン事業拡大に踏み出そうとしています。
 しかし、本当に怖いのは、欧州危機、とりわけ、ギリシャ危機です。
ギリシャの、国債のCDSを欧州の銀行がかなりの額で発行しているので、
実際、ギリシャがデフォルトに陥れば、欧州の金融機関は危機的状況に陥るでしょう。
それに伴って、ポルトガル、スペイン、ベルギーも連鎖的にデフォルトの危険性が
叫ばれるでしょう。フランだって、超債務国家です。欧州銀行のデクシアが破綻しただけでは済まないでしょう。
 一応、ECBやIMFがギリシャに融資の決定をしたようです。当面、
デフォルトは避けられたのでしょうが、安心できるような状況ではありません。
今後も何度となく、危機的状況に陥るでしょう。問題の先送りでしかありません。
 何故、こういうことに司法書士として注意しているかと言うと、消費者金融に対する過払い金の請求に影響が出てくるからです。
 もしかりに、ギリシャがデフォルトに陥ると、金融業界全体が資金調達コストの影響を受け、母体の金融機関も安穏とはいかないでしょう。
 第2のリーマンショックが目前の状況では、過払い金の帰趨も危ういものだと、日々感じています。

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先週の最高裁判例

先週の7月14日、15日と立て続けに、消費者関係の最高裁判決がでました。

7月14日最判は、平成20年1月18日最高裁判決、すなわち、充当できるか否かについて6っの要件を示して、評価すべきでるところ、ちゃんと評価してから、一連充当か、別計算かの判断するべきだと言っています。これは、まあ、理解できなない訳ではありません。が、しかし、翌日の更新料有効判決はおったまげ!としか言いようがありません。いままでの流れからは考えられません。

時間のあるときに検証します。

司法書士佐田事務所HP消費者問題解説へ 

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茨木→大阪南部(17条決定)→茨木(役員変更オンライン:日司連カードでデジ署名)→京都(後見)→茨木→大阪司法書士会

今日は表題のとおりです。

           

  1. ワンコ散歩・朝食
  2. 事務所・茨木
  3. 大阪南部の裁判所往復で2時間裁判所滞在時間10分・裁判官17条決定
  4. 事務所に帰って、急いで役員変更登記のオンライン申請
  5. 急いで近くの松屋で牛めし定食
  6.     

  7. 京都へ後見業務・不動産処分関係
  8. 自動車を自宅茨木まで
  9. 大阪モノレール・阪急京都線・大阪地下鉄・大阪司法書士会(リーガル関係)
  10. 自宅へ
  11. 疲れきってビールを飲む&食事
  12. ブログを書く
  13.        

  14. お風呂
  15.        

  16. お(^o^) や(^O^) す(^。^) み
  • 岸和田の裁判所

    茨木の事務所からだと京都より遠い

  • 名神

    一路京都へ

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    敷引有効:最高裁判決 平成21年(受)第1679号 平成23年03月24日判決第1小法廷棄却

    この裁判では、京阪神間でよくある、賃貸住宅の敷引特約が消費者契約法第10条に該当し、無効なのかどうかが、争点となっていました。

     実は、私はこの事件が最高裁で受理されて、判決が出る前に、全く同じパターンで、敷引特約が消費者契約法10条に該当し無効であるという論旨の下、敷金全額の返還請求訴訟を提起していました。第1回目の期日の2週間前にこの最判が出たので、正直焦りました。しかし、この判決論旨では、すべての敷引特約が有効だと言ってるわけではないのです。

    以下同判決核心部分の引用

    「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は,当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額,賃料の額,礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし,敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には,当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって,消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である。

    (3) これを本件についてみると,本件特約は,契約締結から明渡しまでの経過年数に応じて18万円ないし34万円を本件保証金から控除するというものであって,本件敷引金の額が,契約の経過年数や本件建物の場所,専有面積等に照らし,本件建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額を大きく超えるものとまではいえない。また,本件契約における賃料は月額9万6000円であって,本件敷引金の額は,上記経過年数に応じて上記金額の2倍弱ないし3.5倍強にとどまっていることに加えて,上告人は,本件契約が更新される場合に1か月分の賃料相当額の更新料の支払義務を負うほかには,礼金等他の一時金を支払う義務を負っていない。
    そうすると,本件敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできず,本件特約が消費者契約法10条により無効であるということはできない。」

    最近の最高裁判決はこういう感じの多いですね。結局よく分からない。本判決も「結局どれくらいなら敷引OK」なのかは「一時金の支払いがあったかどうか」、「契約年数」、「賃料との比較でその時々で、妥当な範囲」で有効って言ってるんですよね。

    「過払い金の一連充当計算可能か、別取引か」の平成20年1月18日付の判決も、基準を7つも示しておきながら、じゃあそのうちどれくらい該当したら、一連充当OKなのかは全く不明でした。(ここで重要なのは、別取引となってしまうと、前の取引が時効にかかってしまうことがあり、金額が大きく異なってしまうことです)。

    世の中が複雑化していて、価値観も多様化しているので仕方ないと思います。しかし具体的ケースではどれも少しづつ、個性が違うのは仕方ないとして、裁判官の考え方も統一的でなく、時々開示される裁判官の心証も予想外だったりします。心証開示というのは、提起された訴訟事案についてについての中間意見みないなものです。だいたいボソッと不利な方に顔を向けて、語りかけてきます。 どき!(汗)という感じです。

    大阪家庭裁判所

    この裁判所ではありません

     

     で、話を戻して、私が代理人を務めた敷引無効、敷金全額返せの裁判でも、裁判官からかなりはっきりした心証開示がありました。結局5分5分の和解になりました。内容知りたいですか?でも残念ながら心証開示の内容は「秘密=不開示」でお願いします。

     だって、事案ごとに結果がいろいろ異なってくると思うので、かえって参考にならにでしょう。

    久しぶりに法律家らしい話題でした。

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    兵庫県の裁判所

    月曜日は神戸地裁尼崎支部へ

    神戸地裁の支部は大阪池田市のとなりの伊丹にもあり、どちらも簡裁、家裁が併設されています。

    神戸地裁尼崎支部

    駐車場はかなり広いです

    尼崎の裁判所はちょっと変わった構造でいつも迷ってしまいそうになります。

    自分が方向音痴なだけかも?

    めでたく和解でした。

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    武富士の10月5日の債権者集会

    実は一昨日大阪で開催された武富士の債権者集会に出席してきました。
    債権者集会と言っても、保全管理命令によって保全管理人と調査命令による調査委員が選任された段階での集会ですから、対した情報はありません。武井一族に対する責任追求や、取り戻しの可能性について会場から質問が出ていましたが、はっきりした回答はありませんでした。
     結局更生管財人の専権事項だからと回答されていました。まあ、保全管理人にそれ以上の回答を求めるのも酷でしょう。
     そして、保全管理命令が出され、保全管理人が選任されているので、日本中で提起されている武富士に対する過払い金返還請求訴訟は全て中断しました。
     
    裁判所も随分ヒマになったそうです。

     この中断した訴訟はどうなるのかと言うと、債権届け後、債権の認否がなされ、届出債権が届出のとおり債権者一覧表に記載され、それに対し異議がなければ、届出債権は確定するので、その時点で訴訟は終了してしまいます。
     
    ハッキリ言って、「なーんだバカみたい、あんなに何十ページもの準備書面出したのに」
    情けないやら、腹立たしいやら!

     過払い金の計算方法は「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」推奨の計算方法ということです。

    分断があっても時効の問題がなければ、全部一連充当計算し、民法704条悪意の受益者を前提とした過払い金利息も全部認めると言うことです。
    一瞬うれしいような気がしましたが、良く考えててみれば全体のパイは同じなのだから、届出債権が膨れ上がるだけで、配当の率が下がるだけ、結局配当額は対して変わらないような気がします。
     現在顕在化している過払い請求は11万件
     潜在的過払い債権者は推定200万人いるそうです

       だめだこりゃ!

     ちなみにもし、訴訟中断中の債権の債権額について、金額に付いて疑義が生じるか、届出している更生債権者等から異議が出されれば、更生管財人が訴訟受継し、更生債権確定訴訟として再開されることになります。
     
     訴訟継続中でなければ、モット簡易な査定手続ききというのがあります。

     どうせ、訴訟中断した過払い金は殆ど全部そのまま請求金額全部認められるんだろうと思います。認められてもむなしいだけですけど!!

    司法書士佐田事務所HP過払い解説へ 

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    武富士の会社更生法申立て直前の不当な和解申し入れ

    武富士は9月28日午後に会社更生法の申立てを行いました。
    このこと自体も衝撃だったが、この前日と28日の午前中に必要に訴訟案件について
    和解の申し入れがあった。27日には既に新聞報道されていたので、担当者に会社更生法のことについて尋ねると、「新聞が勝手に報じてるだけで、そんな事態には陥っていない」と、明言していた。しかも和解の申し入れは請求額の4分の1で、来年の5月払いというものだった。
    武富士は当然会社更生法の申立を27日の時点で翌日の出すことは内部では決定済みのはずである。上記の和解の申し入れは最初から支払う気がなく、ただ、会社更生法の適用を受ける前に、更に過払いの元本の圧縮のみをねらった、詐欺的な行為であると明言したい。担当社員は本当に知らずに申し入れしていたのでと思う。やはり、この会社は、この程度の会社で、上層部の人間はこの期に及んで消費者の権利擁護の視点もゼロで全く反省も何もない。訴訟は下記のとおり、保全管理命令が出されたので、中断するし、差押えも何も合ったものじゃない。
     とにかく直前の大幅な減額の申し入れは、過払い債権者に更に過重な負担を強いるものでいい加減にしてほしい。

    会社更生法(抜粋)

    (更生会社の財産関係の訴えの取扱い)
    第五十二条  更生手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。
    2  管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち更生債権等に関しないものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

    (準用)
    第三十四条  第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第七十六条から第八十条まで、第八十一条第一項から第四項まで及び第八十二条第一項から第三項までの規定は保全管理人について、第八十一条第一項から第四項までの規定は保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条中「第四十三条第一項の規定による公告」とあるのは「第三十一条第一項の規定による公告」と、第八十二条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。
    2  第五十二条第一項から第三項までの規定は保全管理命令が発せられた場合について、同条第四項から第六項までの規定は保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。
    3  開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
    一  保全管理命令が発せられた場合 第五十二条第一項から第三項まで
    二  保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。) 第五十二条第四項から第六項まで
    4  第六十五条の規定は、保全管理人が選任されている期間中に取締役、執行役又は清算人が自己又は第三者のために開始前会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
    5  第六十六条第一項本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。

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