爆笑YOUYUBE動画です。http://youtu.be/NP3Z-MSkDM8
法律家としては、被害の回復は出来ていないので、
ただの気晴らしですね!
というコメントになります。
地道に一生懸命被害回復に奔走されている、
弁護士、司法書士の先生と比較すると、
「笑いごとじゃないんだよ!」と、
叱られそうです。
しかし、
架空請求業者の対応も腹筋が痛くなるほど笑えました。
猫の名前も、業者の名前も最高です。
是非一度見てみてください。
2011年9月22日 10:06 PM |
カテゴリー:消費者問題 |
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京都はえらいことになってます。
しかも、明らかにエスカレートしてます。
私たちも、後で突っ込まれないように、気を付けないとダメですね!
(引用)
賃貸住宅の更新料や敷引特約をめぐり、判例が確立していないのに、借り主の代理人から虚偽や威圧的な書面で返還請求を受けたとして、京都市の家主と管理業者が8日、代理人の男性弁護士らに、慰謝料と払い戻した更新料計242万円を求める訴えを京都地裁に起こした。男性弁護士は争う方針。
訴状によると、管理業者は、「敷引特約や更新料は有効」とする最高裁判決前の昨年12月、北区のマンションに入居する女性の依頼を受けた男性弁護士から「敷引特約は消費者契約法に違反して無効で、判例として確立されている」「更新料は返還義務がある」とする文書を受け取った。家主は27万円を返したという。
原告代理人の田中伸弁護士は「当時は最高裁判決がなく、判例は確立していなかった。返還義務があるとの断定は虚偽記載」と主張している。書面に消費者団体訴訟を起こせるNPO法人に通告する趣旨の記載があることについて「公的機関を私的な仕事に利用している」と批判する。
男性弁護士は「地裁や高裁では無効が大勢を占めていた。詐欺や脅迫のような問題のある表現ではない。今後は訴状の内容を検討して反論したい」と話す。
(引用終わり)
2011年9月10日 6:58 PM |
カテゴリー:敷金, 未分類, 消費者問題 |
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