相続

震災特例ほか

東日本大震災などで死亡した人に関し、親族らが「相続放棄」の判断を求められる期限を11月末まで延長する民法特例法(議員立法)が17日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。

 「相続を知った時から3か月」とされる期限を特例的に変更するもので、震災から3か月の6月11日にすでに期限を迎えた人もさかのぼって救済する。
 延期は、東日本大震災で災害救助法が適用された岩手、宮城、福島3県全域と青森、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の一部市町村に住所がある親族らが申請できる。自らが被災した親族らの救済が目的であるため、死因が震災かどうかは無関係で、震災の3か月前に当たる昨年12月11日以降に相続を知った人が対象となる。

平成23年6月17日に成立した「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」

認定死亡
籍法上の制度で、死亡が確認できないが死亡と認定することを指します。戸籍法上死亡届には、死亡診断書(死亡証明書)か死体検案書(変死の場合)のいずれかの添付を必要とし、これらは医師が死体を確認したうえで作成するために、飛行機の海上での墜落や炭鉱での落石事故のように、死亡したのは確実と思われる場合でも、死体が発見されないと戸籍への死亡の記載ができません。このような不都合を排除するために、その事故の取り調べを行った官庁または公署の報告により戸籍簿へ死亡記載を可能にしています。保険会社はその報告等によって死亡保険金を遺族に支払います。

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不在者財産管理人選任申立事件の移送

 戸籍はそのまま残っている、年齢は100歳近い、住民票もなく、戸籍の附票に住所の記載がない人が、今でも意外と多くいます。戦前の戸籍がそのまま残っている人が、ほとんどです。一時年金の不正受給で問題になりましたがそういう人は除きます。相続等の事象が起こった場合に厄介です。こういう場合は、東京家庭裁判所(日本中の事件が集中することになります:専属的土地管轄です)に不在者財産管理人選任申立を行います。

大阪よりやっぱり立派

もしも、身内の方で、死亡日時が推測できる場合は、いきなり失踪宣告の申立てもありでしょう。

 この度、戸籍だけが残っていて、住所を称する書面が全くない方の不在者財産管理人の選任を東京家庭裁判所に申立したところ、大阪家庭裁判所に移送決定になりました。理由は、財産、関係当事者共にほとんど大阪だからということでした。今後の事務はやりやすくなったのですが、最初から、大阪家裁に申し立てできればなぁ~と思います。二度手間ですし、戸籍の証明書も、ももう一回提出ということになってしますからです。今後は大阪家裁から、誰を管理人に選任するかの打診があるのではと予想しています。

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限定承認はかなりハードルが高い

第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続放棄は皆さんもよく耳にされると思います。

それに対し限定承認というのがあります。相続放棄を原則3ヶ月以内に申立しないと、単純承認し、被相続人の資産も負債もしべ手相続することになります。

でも、この限定承認という手続きをすると、被相続人のプラスの財産の範囲で負債も承継するという手続きです。

でも、相続人全員でしないとだめだとか、すぐに官報広告しないとだめだとか、不動産の売却は競売でとか、先買権行使だとか、非常に複雑な手続きで、実際には利用しにくい手続きになっています。もうちょっとなんとかならないかといつも思います。

民法915条、923条、924条

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遺言書の検認

公正証書遺言であれば、この手続きは不要です

しかし、そうでない場合、自筆や秘密証書遺言だと、この手続きがひつようです。戸籍・除籍を被相続人が出生から亡くなるまで取得し(相続登記より厳しいです)、時にはそれ以上の調査をして相続人を特定する必要があります。
申立後は検認期日呼び出し状が相続人に送達されます。この期日に封があるものは、開封され、現状を相続人と裁判所で確認します。
私はこの期日に相続人同士が罵倒しあい、修羅場になった場面に遭遇したことがあります。
前に紹介した確認期日よりもどろどろした感じでした。
封も期日に出頭した相続人の前で開封されます。詳しくは書けませんが、過去には偽物だったこともあります。
 

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