多重債務関係

大阪地裁6民免責審尋

 しばらく、ブログの更新ができませんでした。
やはり3月は色々と忙しいですね。
昨日、司法書士として書類作成した依頼者の方の破産後手続開始決定、同時廃止後の
免責審尋期日に出向いてきました。
 まず、おどろいたのが、期日の出席者は4人だけ!
しかも、どうやら、申立人は全員司法書士関与の方たちのようです。
司法書士4人待合で審尋が終了するまで待機です。
10分程度で終了。
あとは、確定を待つだけ!
一件落着でした。
昨年までは司法書士も同席できたのですが、もともと、
同席といっても弁護士も司法書士も後ろで黙って、
毎回ほとんど同じ内容の裁判官のお説教を聞いているだけでしたから、
そんなに、差し支えはないか、と改めて感じつつ、大阪地裁を後にしたのでした。

 

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大阪地裁集団免責審尋も?

 大阪地裁の破産審問が司法書士同席不可になったことは以前記事にさせていただいたのですが、
もししかして、集団免責審尋も同席できなくなったのかもしれません?
というのも、破産手続開始決定、同時廃止の場合、司法書士事務所の方から裁判所に出向き、
各債権者に郵送するために破産決定書の封入作業を行わないといけないのですが、集団免責審尋
に出席を命じられた破産者の場合は「出頭者カード」という書類も一緒に束ねられています。
その出頭者カードは、所定の事項を記入し集団免責審尋の際、受付に提出し、裁判所が出欠を確認します。
所定の記載事項には「出頭した代理人」欄があり、以前は司法書士もそこに、職名氏名を記載して、
同席していました。ところが、先日受け取った出頭者カードの同欄には斜線が引かれています。
多分これは・・・・・・
もしご存知の方がいれば、教えてください。
尤も、集団免責審尋は、私たちの出る幕はなく、裁判官の説教を後ろ側の席でただ聞いていただけですが・・・・
でもやっぱりね!

こらからは、トップランナーとして走っている、成年後見分野で頑張るしかないかも・・・
 

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大阪地裁破産審尋同席不可(衝撃)

おはようございます。
現在大阪地裁第6民事部破産部で破産審尋の順番を待っているのですが、
今年から司法書士は、同席できない取扱に変更になったとのこと。
控室待機で、裁判官が聞きたいことがある時は、呼ばれることがあるので待っていてくださいとのこと。
今までは、当然のように同席していたのですが、残念です。
しかし、まあ、尋問の時に発言することは正直あまりなくやはり、本人と裁判官のやり取りがほとんどだから、あまり影響は無いとは思いますが!
でも、やはり少しショックです。

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裁判所のある風景

言葉なしで

中之島のバラです。

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東日本大震災から半年 債権回収再開

 必ず、いつかは向き合わないといけない現実が、表面化してきました
ーーーー引用始めーーーー
 一括請求に悲鳴 /福島
毎日新聞 10月3日(月)11時28分配信

 ◇貸金業者「合理的な節目」
 東日本大震災の被災地で、金融機関やクレジット会社が半年間見合わせていた被災者に対する債権回収を再開させた。「半年も猶予したのだから」と一括返済を求める業者もいる。相談機関には、仮設住宅で自立生活を始めた人から「仕事を失い、生活するだけで精いっぱい。どうすればいいのか」との相談が寄せられている。債務を抱えた被災者に二重の苦しみがのしかかる。略
【 同県釜石市の自宅が全壊した40代男性は9月中旬、銀行系カード会社から「6カ月待ったのだから一括で支払ってほしい」との請求が避難先の市外のアパートに来た。借入金は約50万円。自営業だが「津波で店も失い、返すすべはない」と途方に暮れる。宮古市の30代男性も、クレジット会社から返済請求の手紙と電話があり、同様に利子を含め一括返済を迫られている。

ーーーー引用終わりーーーー

早急な措置が望まれます。

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法人破産と司法書士

司法書士が法人破産の受託ができるのか?自分の知識の範囲で!

 まず、最低の予納金が法人100万円、法人代表者50万円と言う原則があります。
弁護士申立ての場合、一般管財(旧少額管財)と言って22万円+官報費用という低廉な予納金で申立てできる場合が多いのです。
 しかし、司法書士申立ての場合は、管財事件でこの扱いをしてもらえるのは、同時廃止案件として申立てたが、財産調査が必要、あるいは浪費の程度が激しいので、管財に回されるケースのみです(涙)。
 だから、法人で100万円、代表者で50万円の予納金が用意できなければ、残念ですが弁護士に頼んだ方が無難という結論にいたいります。致し方ないです
 しかし、いつも法人がその予納金を用意できない訳ではありません。
例えば、得意先から手形を振り出してもらっていたり、法人の契約で、共済の保険に入っていたりすると、財産的には数百万円残っている場合があります。そんな会社は社長名義で色々保険に入っていたりもします。
 手形はこちらの預り口座で取立委任にまわせば、保全にもなるし保険も解約すればよいだけですね。もちろん事由財産拡張の申立ての問題があるので、社長の保険は残す残さないの論点はあります。換金し現金化されれば、それらは全て予納金ということになります。その時点で、財産は弁護士申立てでも司法書士申立てでも裁判所に差出してしまうので、結局、変わりはないことになります。管財人の報酬も債権調査の過程で裁判所が決めるのです。

 実際うちの事務員さんが裁判所の会計課に予納金500万円あまりを納入したところ、会計課の職員さんから「あっ、保釈金ですか」と感違いされたことがあります。基本的は、法人の破産でもできるだけ整理できるものは整理して現金化できるものは現金にしておくということが大切です。別除権付きの自働車、リース物件の返済、会計書類の確保、決算の試算の作成賃金台帳の確保。そんなにあせらなくてもいい案件も中にはあります。
 司法書士でも申立てに適した案件はあると思いますし、地元の法人の案件なら司法書士のほうがやはり依頼者も便利だと思います。

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無償行為否認と偏頗行為否認(破産)

以前地裁に同時に3件自己破産の申請をしたところ
1件は即日宣告、2件は宿題をもらったことがあります。
3件とも法テラスの扶助案件です。
宿題をもらった2件は夫婦そろっての破産申立です。
一緒に申立すると扶助の費用は安く済みますから
(報酬が安くなるということですけどね)
実は当初は個人再生で住宅資金貸付債権の特別条項有りで
申立するつもりだったので、住宅ローンを支払不能後も
返済を続けてもらっていたのですが、やはり再生計画が
たちそうにないので破産に切り替えたのです。
ここで悩んだのが、破産法が定めている偏頗行為否認です。
一応否認権の行使対象になるのでどうかと思いました。
しかし、民事再生目指して頑張りましたがやっぱり無理でした、
という趣旨のことを陳述書に記載したら
このことはあまり突っ込まれませんでした。
しかし、詳しくはいえませんが、無償行為否認に該当する行為について
ツッコミが厳しく入りました。ちょっと意外でした。親の会社に対してですからね。
どうなんでしょうね!

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ネットワークビジネス(マルチ商法の販売員)で儲けた金

ネットワークビジネス(MLM)で数百万円以上のお金を儲けた方から相談を受けることが、たまにあります。
ある方は、破綻したMLM会社の破産管財人から、儲けたお金を不労所得=不当利得として返還請求を受けていました。
事情を伺うと、ネットワークビジネスの虜になっていて、相当の人数を加入させて、利益を上げていました。その他数種のネットワークビジネスにかかわっていました。
個人間の貸し借り、名義貸しなどフルコースといった感じで、負債が2000万円ほどになっていました。
色々本人と検討した結果、個人再生(給与所得者再生)の申立てをすることにしました。
幸い、不当利得の返還請求債務も5分の1に圧縮でき、何とか再生計画も認可決定されました。
私と事務所で面談し再生計画の履行について説明していた時には、本人はそれまでの半生はネットワークビジネスに手を染め、周りに迷惑ばかりかけていたので、今後は地道に働いて子供を育てたいと、抱負を語っておられました。
今は返済も終わり、本人は生活再建を果たすことができました。
依頼者が多重債務から抜け出し、立ち直って行くの場面を目の当たりにしたときこそ、借金問題に携わる専門家としても一番達成感を感じます。
それと同時に今後世の中がますます不景気になり、悪質なネットワークビジネスが跳梁跋扈するのでないかと懸念されます。

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破産と名義借り(詐欺による不法行為債権!)

 破産の申立の依頼者の中には友人知人、親戚に名義を借りて商品を購入したり保険契約を締結している場合があります。
 特にネットマークビジネス(いわゆるマルチ商法)をシャカリキになってやっている方、保険の外交員をしている方の中には自分はやっていなくても、周りで目にすることがあるのではないでしょうか。
 仕事を頑張っては見たものの、結局うまくいかず破産を決意しましたと言って事務所に相談にこられます。
 この名義借りをして、破産してしてしまう場合、問題が残ります。
「あなたには絶対に迷惑をかけないから、返済(あるいは保険の掛け金)は私が責任をもってする」といっている場合がほとんどです。
 この返済の約束も名義を借りた人に対しての債務になるからです。
 この債務を債権者一覧表に載せるわけですが、この名義借りを複数人に依頼している方がおられます。結局本人は支払い義務がなくなりますが、名義を貸した人は怒り爆発です。
「約束が違う、だましたやろー」となります。
 支払義務が名義貸しをした人には残ってしまうからです。
 本人はその当時は本当に絶対に迷惑をかけないと思っていたことでしょう。 
 しかし場合によってはこの名義借り行為自体詐欺だと認定されてしまうことがあります。
 3人以上の人に対し名義借りをしていると常習性ありと認定される可能性が高くなります。
そうすると詐欺による不法行為に基づく損害賠償債務ということになり、結局免責されない債務となってしまいます。
 またその当時の本人の収入や財産状況も重要なポイントになりますが、破産を決意する状態まで追い込まれた人の状況は容易に想像できるでしょう。
 名義借りは結局何倍ものツケを払わなければならないことになるかもしれません

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おまとめローンのダイレクトメール

 昨日、某銀行(消費者ローン返済のためのおまとめローンのTVCMを流している銀行)から事務所あてにダイレクトメールが届きました。封を開けるとやはりおまとめローンの案内リーフレットでした。やたらめったらに送りつけてるんですね。

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