12月2012

司法書士を取り巻く環境(後見を中心に)1

 今年は、司法書士会や、リーガルサポートの委員長、副支部長などいろんな会務を引き受けすぎて、
それを理由にしてはいけない、更新しなければと思いつつもついつい、ブログの更新を怠っていました。
 そこで総括的ではありますが、いま、私の一番の関心事についてお話してみたいと思います。
 表題に掲げたように、司法書士の業務、特に後見業務を取り巻く環境は、この1、2年で大きく変わっていくように
思っています。
平成24年4月に老人福祉法32条の2が新たに創設・施行され、市町村に対して、
市民成年後見人の育成のため、研修の実施と後見人等候補者を家庭裁判所に推薦できるような、
措置を講じるよう努力義務が定めらました。その結果、「市民後見人」の育成業務として厚生労働省は
市民後見推進事業を展開し、実際大阪府内でも今年度から複数の市が、この市民後見人候補者育成のため、
研修を実施し、既に市民後見人候補者名を作成されています。私も一度研修講師として、
講座に参加させていただきましたが、ブロンティア精神に溢れ、社会にに貢献したいという熱意のある市民の方々が、
高いモチベーションをもって研修を受けられいる姿を見て、感動しました。
 来年度からは、いよいよ具体的な市民後見案件について、後見人候補者から選任ということになります。
この市民後見人の人選は社会福祉協議会の職員等の他、リーガルサポー会員司法書士、弁護士、社会福祉士から構成される、受任調整会議によって決定されます。また三士会(弁護士、司法書士会(リーガルサポート)、社会福祉士)から専門相談員が選任され、市民後見人の就任後のケアを行います。
 また、平成25年4月からち知的障害福祉法28条の2が同様に創設施行され同趣旨の市町村に対する努力義務が課されることになります。
 高齢者と同様に知的障害においても、市民後見人がサポートするケースが増加していくものと見込んでいます。
これらの新しい制度を支えていくのも、、行政、社会福祉協議会等と並んで前述の三士会であることは間違いありません。
 これらの業務は、おそらく収入的には、ボランティアに近いものになるもと思われわすが、新しい制度として発展させなければならない使命があると感じています。
 とはいったものの、後見業務に携わっている司法書士には、かなりに負担になるかもしれません。
私も来年度は会務はひとつの役職に絞っていこうと思ってます。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
 次回は障害者虐待防止法関連についてお話ししたいと思います。