4月2012

未成年後見人複数選任OK(民法改正4月1日施行)


 昨年6月に民法の親権喪失制度、未成年後見制度の改正が行われ(平成二十三年六月三日法律第六十一号) 、今月4月1日に施行されました。
 今までは未成年後見人は1人でなければならず、法人は就任することはできませんでした。
しかし、新法施行後は、複数選任もOKで、法人も就任することができるようになりました。
 従前は、未成年後見人は原則親等の近い親族のみが、原則未成年後見人の候補者と考得られていた訳です。
親族以外が就任するのは例外中の例外だったのですが、今後は候補者の選択肢が大幅に増えたことになります。
また、複数選任を前提に財産管理のみを行う未成年後見人も想定されています(857条の2)。
 こうなってくると、成年後見分野でトップランナーである司法書士も、未成年者後見人制度と密接にかかわってくるようになるものと考えられます。

以下条文を確認しておきます。

「旧民法842条
未成年後見人は、一人でなければならない。」

この規定は削除され

新しく民法840条に2項以下が追加されました。
------新法------
(未成年後見人の選任)
第八百四十条  前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
2  未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
3  未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
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さらに857条の2が新設されました。
------新法------
(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第八百五十七条の二  未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
2  未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
3  未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
4  家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
5  未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
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MADAME SHINKO 大阪土産→東京出張

7個購入

本日は、東京出張、今回は7人の方々にお礼の意味を込めて、大阪土産をお渡ししようと思い、地元の有名店のMADAME SHINKOのマダムブリュレを購入!
 中身はこんのなのです。

一番人気!

 テレビでも大阪ではよく取材されているので、ご存知の方も多いはず。
 ただ日持ちはするのですが、低温で保存しないと、上のブリュレの部分が溶けて、食感が悪くなると店員さんから教えてもらったところで迷っていると、さすが人気店!保冷パックも一緒に売っいるとのことで、それもあわせて購入しました。

保冷パックも同じSHINKO柄

さらに保冷材もSHINKO柄と念入りです。

しかし、これを、自宅(徒歩10分)→近鉄バス→JR茨木→新大阪までの行程を自分の荷物をデイパックで背負い、両手で持って行くのはきついものが、ありました。

やっと新大阪到着

指定席に座って、このブログを書く直前の画像です。

 まだ、東京駅から中央線四谷→司法書士会館までの行程が残っているので、もう一頑張りです。
 それにしても窓から見える景色は黄砂の影響で視界が悪いです。

家裁近くで出会った水陸両用車

先週は、色々会務やら、事務所仕事やらであまり更新ができませんでした。
これが、事務所仕事だけで、時間が取れない~!なんてことだとイイんですが(#^.^#)
後見関係で大阪家裁に寄った帰り道、すぐ近くの交差点で話題の水陸両用車と遭遇

観光客の方々も写真撮りまくっていおられました!


下の写真は電チャリで、法務局北大阪支局へ向かう途中で撮影した茨木桜通りの桜

通りのでもここが一番綺麗かも


リアルタイムでアップできませんでしたが、今年は割と、花期が長がったような感じです。
4月は所属する団体の総会準備で忙しいです。

悩める父親

ある父親から、相談を受けた!のではなく、私のことです。
下の息子は、機械ものが好きで、今までiPodで、自宅のパソコンに接続し
iTUNESから好きな音楽をダウンロードして、有料の場合は、私に頼み込んで数百円の最新ナンバーのものをごくまれに購入していたのです。
 その息子が誕生日ということで祖父からにおこずかいをもらい、お年玉の貯金と私から数千円の援助で、iPod Touchを購入しました。
 購入したと言っても実際には私が価格.COMで調べて、2万1000円で通販で購入したのですが、

自分の認識が甘かった。
この、iPod Touchは、完全にアップルのTabletですね!
息子が私に設定してくれというのでセットアップを完了させると出てきた画面がこれです。

 
( ´゚д゚`)アチャー!iPodとは、全く別物、android tabletと同じじゃないか?
要するに、電話機能なしのiPhoneということ?
自宅でも無線ワイヤレスルーターを使用してネット接続しているので、
自分の部屋でスマートフォンいじってるのと同じ環境ができてしまう。

自宅のルーターは、端末の個別標識であるMACアドレスを登録する形のセキュリティにしているので、この端末も登録しても良いものか?

息子には適当にごまかして、登録せず、パソコンに接続してitunes

の利用だけにするべきか?

息子は今年中3で受験を控えており、これを渡しても良いものか、
悩んでます。

本家HPメイン画像更新


本家のホームページ:司法書士佐田康典事務所

のメイン画像にサンチャイルド君を真ん中に加えてみました
前のメイン画像と比較してもらえるとよくわかると思います


だから?
と言われたら、「それだけ」
とお答えさせていただきます。

茨木市内のオブジェ:メタルな茨木童子ほか

 本日から新年度ですね!
介護保険や診療報酬大改訂、消費税の増税など話題は目白押しですが、
本日は茨木市に縁のあるオブジェを紹介します。今までにも、茨木内の、オブジェをいろいろ紹介てきましたが、
写真は、メタルな茨木童子君
どこに、いるのかというと、市役所の前の郵便ポストの上です

あと、震災復興のシンボルサンチャイルド君も紹介しましたが、
夜は、こんな感じです