紹介料の支払い(先生まずいでしょ!!)
先日当事務所のポストに税理士さんの広告のチラシが入っていました。
内容は、相続税を申告した依頼者を紹介してほしい、
修正申告で、還付に成功したら、報酬の30%を司法書士に支払うというものです。
税理士さんには倫理規定が今のところないので一応OKなのかもしれませんが、
司法書士がこういうチラシを配布して紹介料で依頼者を誘引すると、大変なことになります。
司法書士の倫理が規定されており、そこで、規制されているのです。
司法書士の倫理きていから、関係する条文を抜粋すると
(不当誘致等)
第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
とあり、司法書士は紹介料を払って事件を受託することも、依頼者を紹介して紹介料をもらうこともできません。
これに違反すると、最終的には司法書士法違反となり、業務停止等の懲戒処分もあり得るのです。
この税理士さんは、司法書士に倫理規定がありこれに違反すると懲戒処分を受けることもある、
ということをご存知なのだろうか。
また、ちょっと調べてみると税理士会の連合会会則でも不当誘致、不当広告は規制されているので、この先生のやってることは、
かなりまずいんじゃないかと思うのですが。
2012年10月30日 10:20 AM | カテゴリー:未分類 | コメント (0)