Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Categories_to_Tags has a deprecated constructor in /home/sada-office/sada-office.xsrv.jp/public_html/blog/wp-content/plugins/wpcat2tag-importer/wpcat2tag-importer.php on line 31
司法書士佐田康典の月露見聞館 » 2011 » 10月

10月2011

更新できませんでした

 先週の水曜日から日曜日まで、事務所の仕事、大阪司法書士会北摂支部、リーガルサポート関連の会務、行事で、
朝から夜遅くに帰宅するまで、自分の自由な時間がほとんど取れませんでした。
 さすがに、こんな1週間は過去にも記憶にありません。
今日は久しぶりに、パソコンに向き合う余裕ができました。
 しかし、話題はどうしようかいと、パソコンの前で逡巡し、
エイヤーっと話題がないことを話題にしてみました。
 色々お伝えしたいことは山ほどあれど、
まとめる気力がないといった感じです。11月の連休が過ぎれば少しは余裕ができるかも
しれません。
うちの豆柴そらの夜の散歩も、お母さんと、娘に任せっきりになってしまいました。
今日は久しぶりに夜の散歩も行くことができました。
しかし、もうオネムなので、失礼します。
お休みなさい。

つけ麺:阪急茨木駅渡辺製麺

つけ麺専門店 ラーメンブログ化80%の当サイトですが、
懲りずに紹介致します。
今回は、渡辺正麺所!
名前だとなんだかわかりません。
基本つけ麺だしはこのとおり。

めんぽたを選択

太麺とベジポタスープ&チャーシューご飯

ベジポタを選択しました。
attachment_id=1815″ rel=”attachment wp-att-1815″>新食感![/caption]
驚きました。めっちゃ旨です。
またリピして、総合的評価書きたいと思います。

秋の朝:緋牡丹

今日は秋晴れ、うちのわんこソラと朝から散歩
これぞ緋牡丹って感じの大きな牡丹を発見!

満開

 

のどかな休日です。

まったり


成年後見申立(基本無し無し)

昨日は地裁に集団免責審尋に行ってきたついでに、バラ園を撮影
本日は、家裁に成年後見申立に!

家裁近くのラーメン屋「封」

本人の財産目録について、面接の参与員(権威ある臨時職員)から、「不動産や生命保険等の財産がない場合は各項目に『無し無し』と記載してください」
と指摘され、
医師の鑑定も「無し」
調査官の出張面接も「無し」
ということで、本日の面接も30分で終了。

醤油とんこつを注文!お昼はご飯サービス650円

後日審判書送達ということになりました。
手続きが簡素化されるのは、良いことなのですが、
「こんなに簡単で良いのだろうか?」
そんな感想を抱いてしまいます。裁判所としては一回ぐらい
本人の様子を確認しなくてもいいのだろうか。
おそらく今までの裁判所の事例の積み重ねによって、本件のケースも不要と判断されたのでしょう。
あっ!ラーメン美味しかったです。
参与員と面接時、汗ダラダラでカッコ悪かったです。
お店には寛平さんとハイヒールモモコさんのサインが飾ってありました。

裁判所のある風景

言葉なしで

中之島のバラです。

まつ屋デミタマハンバーグ定食一押し

事務所が入っているビルの1階にまつ屋があるので、よく利用しています。
今キャンペーン中でデミタマが490円。
別に回し者ではありませんが、上手いです。
キャンペーン中は必ず1度は食べにいきます。

490円は安い!

巷では、半熟卵をご飯にのせるのかどうかで論争が起こっているようです。

ご飯にのせるべきか

たまご
以前は、目玉焼きだったのですが、今は、温泉卵風、私は基本的に卵はハンバーグの上に乗せてスプーンで卵とハンバーグ、デミソースをバランスよく掬い上げて食するのが1番上手い食べ方だと確信しています!
 

プロミスと子会社との契約切替事件(9月30日最判)

 ちょっと、おそくなりましたが、重要判例がでたので、紹介しておきます。
今まで、散々当職を含め、周りの同職も苦労してきたので、ホッとしました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930144558.pdf

http://www.kabarai.net/judgement/promise.html
1.貸金業者であるY(プロミス)がその完全子会社A(株式会社クオークローン)の顧客Xとの間でAX間の取引をYX間の取引に切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり,AのXに対する過払金等返還債務を含む全ての債務をYが引き受ける旨合意したものと解された事例(破棄差戻し)

2.タンポート→プロミスの一連計算を否定した東京高判平22年12月8日を不服として上告受理申立した事件の最高裁の判決。平成23年9月2日に弁論が開かれ、9月30日午後1時30分に判決が言い渡された。クオークローンで発生した過払金が、プロミスに承継されることを認め、かつクオークローン取引とプロミス取引を一連のものとして過払金の金額を計算すべきであると判示した。

次は、アコムの悪意の受益者推定覆滅に関する、最高裁判決がでます。

借主側の上告が受理され、11月24日に口頭弁論が開かれるそうなので、

やっと、原則に戻り、悪意の推定が覆ることはなくなるものと期待しています。
 

古館一郎が1ミリシ-ベルト明言

昨日の報道ステーションを見ていて、
古館一郎が年間被爆量は本来のWHOの基準1ミリシーベルトを
遵守すべきだと明言していました。
ココに来てマスコミも本当のことを言い出した感じです。
20ミリシーベルトなら良いとか、100ミリシーベルトまで大丈夫だとか
いい加減にしてほしいと思っていました。
以下引用です「初出はFACEBOOKらしいですが、今は見れません」
―ここから―
松田 浩平教授(東北文教大学)
【食料生産者の皆さんへ】国の暫定基準値の500Bq/Kgは全面核戦争に陥った場合に餓死を避けるためにやむを得ず口にする食物の汚染上限です。もしも放射性セシウム137が500Bq/Kgも含まれた食品を3年食べたら致死量に達します。全てが基準値ぎりぎりではないとしても重複内部被曝を考えれば政府の暫定基準値では10年後に半数以上の国民が致死量以上に内部被曝する可能性が95%を超えます。つまり暫定基準500Bq/Kg未満で安全宣言すると言うことは、その食品を食べた人が10年後に半数は死亡してもかまわないと言っているのと同じだと言うことを忘れないでください。
追記、500Bq/Kgでやむを得ず食べる場合の期間は3ヶ月とされています。全面核戦争で食べ物がない場合の基準が規定の2倍の期間も放置されています。
―ここまで―
 私は、今年の春まではお米は必ず福島のコシヒカリを楽天で購入していました。
値段のわりに、味が抜群に良く、気に入っていましたので、ハードリピーターでした。
しかし、残念ですが、私には思春期の子供がいます。
 今後、暫定基準値以下と言っても、セシウムに汚染されたお米を購入し子供たちに食べさせることはできません。これは、風評被害という類のものではなく、東京電力と政府の今後の補償の問題です。
 東京電力は、福島のお米を購入して、社員食堂で出してください。
 東電の役員は毎日それを食べ入るて入るところをテレビで放映してください。
 

消費者金融のCDS(クレジットデフォルトスワップ)

 最近アコム等の消費者金融CDSの保証料率が乱高下しています。
9月26日~27日にかけて急上昇し、今は落ち着いています。
CDSは、倒産リスクを金融商品にした、はっきりいって信じられないような債権です。
倒産リスクが高いCDSほど、高値で取引されます。
倒産すると、保証料率以上の券面額が手に入るからです。
 消費者金融に限らず、金融業界はこのようなばくちと言っていいような商品を
売り買いして、莫大な利益をあげたり、損失を出したりしています。
レイクや、アコムは銀行の傘下に入り、銀行取引の一環として再び
ローン事業拡大に踏み出そうとしています。
 しかし、本当に怖いのは、欧州危機、とりわけ、ギリシャ危機です。
ギリシャの、国債のCDSを欧州の銀行がかなりの額で発行しているので、
実際、ギリシャがデフォルトに陥れば、欧州の金融機関は危機的状況に陥るでしょう。
それに伴って、ポルトガル、スペイン、ベルギーも連鎖的にデフォルトの危険性が
叫ばれるでしょう。フランだって、超債務国家です。欧州銀行のデクシアが破綻しただけでは済まないでしょう。
 一応、ECBやIMFがギリシャに融資の決定をしたようです。当面、
デフォルトは避けられたのでしょうが、安心できるような状況ではありません。
今後も何度となく、危機的状況に陥るでしょう。問題の先送りでしかありません。
 何故、こういうことに司法書士として注意しているかと言うと、消費者金融に対する過払い金の請求に影響が出てくるからです。
 もしかりに、ギリシャがデフォルトに陥ると、金融業界全体が資金調達コストの影響を受け、母体の金融機関も安穏とはいかないでしょう。
 第2のリーマンショックが目前の状況では、過払い金の帰趨も危ういものだと、日々感じています。

成年後見制度 選挙権 一律喪失は疑問

 以前から問題になっているテーマです。
札幌地裁で提起されています
私は、ここで、少し斜に構えてこの問題を取り上げていみたいと思います。
 まず、訴訟当事者=原告は、被後見人です。
この場合、選挙権は一専属権または、類似の固有の権利あるいは、
自分が属する行政の政治を司る人間を選ぶ権利であって、
後見開始の審判が本人に対してなされたことのみをもって、
剥奪されるのは、おかしいでしょう!
ということで、憲法15条(選挙・公務員選定)、14条(法の下の平等)
が問題になります。
で!この訴訟は、訴訟遂行能力の問題から、
成年後見人自ら法律の知識を駆使して、訴訟提起するか
弁護士に委任することになります。
財産権とは異なる高度な権利意識が必要です。
 本人はそのような高度な理解は難しいのではと考えます。
 そうすると、成年後見人が
本人が自覚していない高度な見識に基づく権利擁護を
実現するため、訴訟活動を行うことになります。
 成年後見人は、本人の財産管理と身上監護護面を十分意識した
行動が求められます。
成年後見人が、本人の選挙権が剥奪されるのは違憲だ!
という、主張をするのは、あえて言うと身上監護の範囲に入るとはおもえません。
 ですから、この訴訟は、成年後見人が、本人のため、
手弁当で、違憲裁判を遂行するのが本当ではないかと
思ってしまうのです。
実際には、
この訴訟を提起された先生は、もちろん、被後見人の
権利擁護を一番に考えて、頑張っておられるとは思います
何が言いたいのかというと、少し矛盾している訴訟ということです・
決して避難している訳ではなく、頑張って欲しいと私も応援しているのですが、
訴訟遂行の手順にイマイチ矛盾を感じてしまうのです。