3月2012

3月の東京出張

本日は月1回の東京出張
3月下旬の煩わしさを感じつつ、
東京へ脱出気分
一ヶ月ぶりに新大阪に着てみると
今まで工事中だったのが、うそのように
きれいになっていました。
小さいながらフードコートも出現していてビックリ!

出店している店の中には有名店も

「たむら」のカレー店も!
でも今日は晴れてはいるもの、視界が悪いですね
午後1時から午後6時まで会議と言う長丁場になるので、本日はのぞみ内ではリラックスして行ってまいります。

和歌山地裁判決 弁護士VS司法書士(微妙な判決)

 こういう業際問題に関する訴訟は、
何回もなされてきました。今回は、弁護士会の総額説
は採用されず、司法書士の個別額説が採用され、核心部分は勝訴したものの、
全体的には
一応7対3ぐらいで司法書士が判定勝ちになった感じです。
しかし全く喜べません。
敗訴部分は結構他士業とも関係する微妙な判旨になってます。
ちょっとプロ向きの話ですが、今後いろんな部分で波及しそうです。
また、地裁判決なので控訴も十分ありうるかもしれませんね!
日本の法律系の資格制度は、かなり理論的に矛盾を抱えているように思います。

大阪地裁6民免責審尋

 しばらく、ブログの更新ができませんでした。
やはり3月は色々と忙しいですね。
昨日、司法書士として書類作成した依頼者の方の破産後手続開始決定、同時廃止後の
免責審尋期日に出向いてきました。
 まず、おどろいたのが、期日の出席者は4人だけ!
しかも、どうやら、申立人は全員司法書士関与の方たちのようです。
司法書士4人待合で審尋が終了するまで待機です。
10分程度で終了。
あとは、確定を待つだけ!
一件落着でした。
昨年までは司法書士も同席できたのですが、もともと、
同席といっても弁護士も司法書士も後ろで黙って、
毎回ほとんど同じ内容の裁判官のお説教を聞いているだけでしたから、
そんなに、差し支えはないか、と改めて感じつつ、大阪地裁を後にしたのでした。

 

大阪地裁集団免責審尋も?

 大阪地裁の破産審問が司法書士同席不可になったことは以前記事にさせていただいたのですが、
もししかして、集団免責審尋も同席できなくなったのかもしれません?
というのも、破産手続開始決定、同時廃止の場合、司法書士事務所の方から裁判所に出向き、
各債権者に郵送するために破産決定書の封入作業を行わないといけないのですが、集団免責審尋
に出席を命じられた破産者の場合は「出頭者カード」という書類も一緒に束ねられています。
その出頭者カードは、所定の事項を記入し集団免責審尋の際、受付に提出し、裁判所が出欠を確認します。
所定の記載事項には「出頭した代理人」欄があり、以前は司法書士もそこに、職名氏名を記載して、
同席していました。ところが、先日受け取った出頭者カードの同欄には斜線が引かれています。
多分これは・・・・・・
もしご存知の方がいれば、教えてください。
尤も、集団免責審尋は、私たちの出る幕はなく、裁判官の説教を後ろ側の席でただ聞いていただけですが・・・・
でもやっぱりね!

こらからは、トップランナーとして走っている、成年後見分野で頑張るしかないかも・・・