4月2013

季節外れの紫陽花

早咲き品種なのでしょうか

今朝というには、少し遅めの時間にうちのわんこ、まめ柴犬そら君と散歩していると、道すがらある家の壁際に紫陽花が咲いていました。季節はずれなのでしょうが、太陽の光を浴びて白く咲く大きな毬のような花を見つけることができてなにか得した気分で、気持ちよく散歩の時間を過ごしことができました。
紫陽花の花言葉を調べて見ると「移り気」、「元気な女性」、「高慢」、「自慢家」など、様々です。確かに大輪の花は、元気で美しい女性の象徴のようでもあり、梅雨のうっとしい時期に大輪の色鮮やかな蒼や紫の花をいくつも咲かせている様は、人の羨望を集め、近寄りがたい高貴なものの象徴して、あながち「高慢」という言葉も的外れではないのかもしれません。
桜が散るとはなみずきの季節ですね

満開です

まだ眠たい?

成年後見人の弁護士「3900万円」ラーメン代も経費だ!!

東京弁護士会の副会長まで務めた弁護士が、成年後見人制度を悪用して依頼者の財産3900万円を着服していたことが露見した。「とくダネ!」はこの松原厚弁護士を直撃したが、ごまかしと開き直りの「あきれた反論」が返ってきた。

選任の裁判所も手が回らずノーチェック

松原は千葉に住む女性の成人後見人になっていたが、「3900万円を着服しましたね」と問い詰められると、少し言い淀んで「いや、着服したのは1400万円だけ。残りの2500万円は必要経費だ」と悪あがきをはじめた。スタッフが「それだけの大金を何に使ったのか」とたたみかけると、「自宅のローン返済や家具などの調度品を購入するため。また、必要経費は彼女の所に行くのに1回の交通費が5、6万円はかかる。往復の途中ではラーメンなどを食べることもある」と呆れた説明だった。さらに、「必要経費には、私が彼女のために使った時間に対する費用補填も含まれる。長期にわたって彼女のために使っているわけだから、これは当然だ」とうそぶいた。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00243450.html

どうなちゃっているんでしょうかね
流石にこれはひどい
でもテレビで堂々とインタビュー受けているところを見ると
この先生にも成年後見人が必要なのかもしれません。

ただのソラ(豆しば)散歩の風景

本日は、朝のなんてことはないうちのワンコとの散歩の風景を!今日は雲一つない青空でそんな時の散歩は心も澄みわたる感じで、気持ちいいですね

いつもの散歩スポットで



桜もまだ満開状態をキープ

満開❀

個人的には鼻炎もピークを過ぎた感じです。
4月は個人の周辺環境がガラリと変わる事が多い季節でもあり、なんら変わりのない平常の風景をブログにアップしようと思ったのでした

振り返るもカメラ嫌いなソラ

成年後見の財産、管理不備で処分 弁護士の名誉教授

日本経済新聞WEB版から
「 死刑囚の実父の成年後見人を務めていた際、財産管理に不備があったとして、第二東京弁護士会は27日までに、菊田幸一弁護士(78)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。菊田氏は明治大の名誉教授で、死刑や刑事施設の問題に詳しいことで知られている。

 同会によると、2007年2月に被後見人が死亡し、財産を精算したが、家裁への報告と実際の金額に200万円の差が生じた。同会は、専用の口座を設けずに現金のまま管理していたことから「重大な過失があった」と判断した。

 菊田氏は取材に「事務所として管理上のミスはあったが財産を紛失したわけではない」と話している。遺族である死刑囚が200万円の返還を求めて提訴したが、既に和解し返還済みだという。

 菊田氏はこの死刑囚の再審請求に携わっていたが、数年前に「再審に対する見解の相違があった」として辞任。死刑囚が懲戒請求していた。〔共同〕」

 結局刑事事件の費用に対するトラブルが根底にあったのではと推測します。微妙な事件だという印象です。先生ちゃんと事務処理をしていれば、業務停止2ヶ月という、重い懲戒にはならなかったように思うのですが。
被後見人死亡後の事務はセンシティブでやっぱり気をつけにといけませんね。

成年後見監督人の責任

産経新聞電子版から
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130315/trl13031514340004-n1.htm
「 知的障害がある奈良県の女性(59)の預貯金を成年後見人の親族に横領されたのは、後見監督人だった弁護士や家裁が注意を怠ったためだとして、女性が元監督人の弁護士と国に約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、大阪地裁堺支部であった。大藪和男裁判長は「選任から3年以上、何も調査せず監督義務を怠った」と判断し、弁護士に約4100万円の支払いを命じた。国への請求は棄却した。

 後見監督人は後見人が適切に活動しているか否かをチェックする役割がある。後見人による着服事件が相次ぐ中、後見監督人の賠償責任が認められるのは異例。

 判決によると、奈良家裁葛城支部は平成17年3月、弁護士を後見監督人に選任。20年9月、当時後見人だった親族の男性らが女性の預貯金から計約7500万円を着服したことが発覚した。弁護士は家裁が必要な調査をしていると誤認し、選任後の3年半、女性の財産状況を調査していなかった。

 女性の現在の後見人の北岡秀晃弁護士は「家裁も後見監督人に定期的に報告を求めるべきだった。国の責任が認められず納得できない。控訴も検討したい」と話した。」

 私もふくめ、リーガルサポートの会員司法書士も後見監督人には、相当数の事件に監督人として選任されています。
たしかに放置していた監督人の責任は免れないでしょが、国の責任が認められないのは、納得がいかないのは私も同感です。
 通常監督人は後見人から定期的に報告を求めますし、監督人は裁判所に一定期間ごとに、裁判所に監督業務の結果を報告するのが通常です。
それが3年間なんの報告もなかったのですから、裁判所も定期報告を求めてしかるべきであったと思うのですが