12月2011

民事訴訟法35条特別代理人

 過日、簡易裁判所で、旧眠担保権抹消登記請求訴訟の被告特別代理人に選任され、期日に出向いてきました。実は同職の先輩から、「今度、清算結了後60年経過した法人に対する、抹消登記請求訴訟提起するんだけど、特別代理人になってくれないか」と頼まれ、がんこ寿司の店員さん風に「はい、よろこんで!」と二つ返事で引き受けたのでした。と了承したものの、実際のところ初めての経験でしたので、書記官にも、尋ねてみたのですが、「まあ、訴状が届いたら、調査すべきところは調査していただいて、答弁も、わからないければ、その旨記載していただければ良いです」という、ざっくりした返答でした。

 まあ、抹消するのが前提だったので、簡単な調査をして、その結果を記載し、一応答弁書では「争う」としたものの、具体的な反論がこちらにある訳でもなく、一回目の期日で、訴状及び答弁書陳述、甲乙各証拠提出後、審理は終了、判決期日がめでたく指定されたのでした。

東京出張おのぼり気分

今週は成年後見センターリーガルサポート関係で、東京出張してまいりました。

朝の新幹線のぞみの窓越しに、とても麗しい富士山の姿が現れたので、おのぼりさんのようではありますが、
デジカメのシャッターをパシャリとさせていただきました。

大らかな気持ちに!

いつもこの会議は午後1時から午後6時までの超ハードな会議ですので、それを前に、しばしリラックスという感じです。

豆柴そらのターニングポイント

 本日は、久しぶりに予定のない休日
うちのワンコそらと、遅めの朝の散歩に出発!

リラックスした感じです

 今は、山茶花がきれいに咲いているのを目にすることがおおいですね。

 

寒つばきかな?

そういえばもうすぐ冬至ですね、それをこのゆずの実を見て思いました。

年末ですね

 
うちのそら君はよつかどに差し掛かかると、そこで方向転換し、ショートカットで家に帰ろうとします。

踏ん張ってますしかし私は気にせず、そらを引張ていきますすぐに、気分を変えて直進!結局は機嫌良く歩いていきます

きょうも元気です!
 

 

高槻の事件調査後、あす流:海老醤油ラーメン

スープは、割とあっさりかも!

 昨日は、公証人役場のパンフレットの話題をしましたが、高槻公証人役場で電子定款を受け取った後、ある、被告代理事件の調査を市役所で、
行いました。
その後、以前購入したラーメン雑誌に載っていた、
http://sada-office.xsrv.jp/archives/1949

ラーメン店「あす流」でお昼を頂きました。
昼の定食:海老醤油ラーメンチャーシューご飯付きです。

チャーシューご飯です

 店内に入ってラーメンを作っている様子を見ているとマスターがこだわりの職人気質であることは、すぐにわかります。きっちりと麺を湯がく時間を計り、ラーメン鉢をスープに入れる前に、お湯で暖めていました。で、やっぱり麺がシコシコもっちりで、大変に良い食感です。

すばらしい食感でした

スープは海老ベースなのでしょうが、生姜がピリッとアクセントになっていて臭みも泣く大変美味しかったです。チャーシューご飯も、チャーシューが気前良くたくさん載っていて、いい感じです。本来は塩ラーメンの店ということなので、次は塩ラーメンに兆戦したいと思います。

入り口はこんな感じ

カウンターだけのこじんまりした店ですが、おそらく、自分で全部やらないと気がすまないと思われるマスターらしいお店でした。しかし、マスターは大変、腰の低い、言葉遣いも大変丁寧な方で、好感が持てました。
 

遺言のすすめ、任意後見のすすめ

各A5サイズです

 本日は電子定款の受け取りに公証人役場に行ってきました。
法務省民事局作成の成年後見制度のパンフレットが置いてあったので、役場で待っている間にそれをぱらぱらと見ていると、職員さんから「こんなのもありますよ!」と差し出されたのが、表題のパンフレットでした。
事務所に帰ってパンフレットを読んでみると、さすがに良くできているなぁ、と関心しました。
 でも、一般の方にとって、公証人役場ってそれほど身近とは言えないのも事実。
このパンフレットも市役所や、郵便局に置いておけば良いのに!
と思ったのですが、まあ費用もかかるので、それって無理なんでしょうかね~
とりあえず5部ずつ頂いたので、事務所に来所された方で興味のある方には差し上げようかと思っています。
 

平成23年12月01日最判 (悪意の受益者)

 過払い金返還請求も、終焉を迎えつつありますが、悪意の受益者(民704)に関する判例が12月1日に出てますので、一応ご紹介。
「リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない」
という趣旨の判決です。

 悪意の受益者に貸金業者が該当すれば、過払い金元本に法定利息5%付して返還する義務があるということになり、場合によっては、貸金業者が返還すべき金額も大きく違ってきます。
 ですから、少し前までは、この悪意の受益者に該当するかどうかを争点に、何度も法廷に足を運んでいました。
最高裁判決としては、特にそんなに目新しい感じではないのですが、最近は悪意の受益者として過払い金を計算すると理論上は相当高額な過払い請求権があるにもかかわらず、結局ほとんど回収できないことがあります。
 簡裁に行っても、以前は過払い請求訴訟の弁論期日の順番待ちで、傍聴席はいつも満杯という感じでした。
最近被告事件を数件引き受けて、簡裁に行ってみると、数人が傍聴席で待っているだけで閑古鳥が鳴いてます。
隔世の感は否めないです。
 

久しぶりの3時間テニス

庭の手入れも私が担当

 昨日は久しぶりに午前10時から、午後1時までのノンストップテニスでした。
 さすがに、足が少し筋肉痛です。
 良い天気でしたので、自宅の近くにできたホームセンターで、ビオラと、シクラメンの安売りをしていたので購入して寄せ植えをしてみました。
 午後からはまったりとした休日でした。

電チャリ通勤:今日は雨模様

最近、電動アシスト自転車を購入し、通勤や法務局、茨木簡裁や、市民会館での会議に出向く際に使用している。電チャリは、やはりすごい!電車、自動車通勤よりも時間が短縮できてしまった。
 最初の購入動機はメタボ解消!
 自宅付近は坂が多いので、普通の自転車だと挫折する自信があり、電動にしたのでした。予想以上に便利です。しかし、今日は雨!電車通勤に切り替えです。
電チャリ君は今日は自宅で(^o^)ノ < おやすみー!

パナソニック製のスポーツタイプ!かっこいいでしょ