遺言書の検認

公正証書遺言であれば、この手続きは不要です

しかし、そうでない場合、自筆や秘密証書遺言だと、この手続きがひつようです。戸籍・除籍を被相続人が出生から亡くなるまで取得し(相続登記より厳しいです)、時にはそれ以上の調査をして相続人を特定する必要があります。
申立後は検認期日呼び出し状が相続人に送達されます。この期日に封があるものは、開封され、現状を相続人と裁判所で確認します。
私はこの期日に相続人同士が罵倒しあい、修羅場になった場面に遭遇したことがあります。
前に紹介した確認期日よりもどろどろした感じでした。
封も期日に出頭した相続人の前で開封されます。詳しくは書けませんが、過去には偽物だったこともあります。