限定承認はかなりハードルが高い

第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続放棄は皆さんもよく耳にされると思います。

それに対し限定承認というのがあります。相続放棄を原則3ヶ月以内に申立しないと、単純承認し、被相続人の資産も負債もしべ手相続することになります。

でも、この限定承認という手続きをすると、被相続人のプラスの財産の範囲で負債も承継するという手続きです。

でも、相続人全員でしないとだめだとか、すぐに官報広告しないとだめだとか、不動産の売却は競売でとか、先買権行使だとか、非常に複雑な手続きで、実際には利用しにくい手続きになっています。もうちょっとなんとかならないかといつも思います。

民法915条、923条、924条