家事事件手続法と電話会議システム

 意外と知られていない、家事事件手続法について少し触れてみたい
と思います。
今年の5月に成立し、2年以内に施行ということになっています。
同時に家事審判法は廃止ということになります。
 この法律が施行されると、当事者出頭という観念が
大きく変わるのではと最近感じています。
 民事訴訟法でも、電話会議システムで最寄りの裁判所に
当事者が出頭し、インターネット電話会議システムで口頭弁論期日を進行する
ということは、可能です。
 ただ、実際にはほとんど利用されていません。
しかし、家裁の場合は、当事者が個人の場合がほとんですから、
今後は、この電話会議システムが利用されるようになると思っています。
 私が所属しているリーガルサポートのある委員会でも
既にインターネット電話会議システムを取り入れています。
 更に、ビデオ電話会議システムが一般化していくと、
本当に、会議室は不要になるかもしれません。
 ちなみに私は、インターネット会議の時はパソコンを2台用意して、
1台は、インターネット会議専用、もう1題は、文書作成、メーリングリスト用に使用しています。
会議中に文書をかくにする必要もあるので、はやり2台あったほうが便利です。
実際にはスカイプを使用しているのですが、他にもSOBACITYなど
やいろいろありますね。