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司法書士佐田康典の月露見聞館 » 平成23年12月01日最判 (悪意の受益者)

平成23年12月01日最判 (悪意の受益者)

 過払い金返還請求も、終焉を迎えつつありますが、悪意の受益者(民704)に関する判例が12月1日に出てますので、一応ご紹介。
「リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない」
という趣旨の判決です。

 悪意の受益者に貸金業者が該当すれば、過払い金元本に法定利息5%付して返還する義務があるということになり、場合によっては、貸金業者が返還すべき金額も大きく違ってきます。
 ですから、少し前までは、この悪意の受益者に該当するかどうかを争点に、何度も法廷に足を運んでいました。
最高裁判決としては、特にそんなに目新しい感じではないのですが、最近は悪意の受益者として過払い金を計算すると理論上は相当高額な過払い請求権があるにもかかわらず、結局ほとんど回収できないことがあります。
 簡裁に行っても、以前は過払い請求訴訟の弁論期日の順番待ちで、傍聴席はいつも満杯という感じでした。
最近被告事件を数件引き受けて、簡裁に行ってみると、数人が傍聴席で待っているだけで閑古鳥が鳴いてます。
隔世の感は否めないです。