成年後見の財産、管理不備で処分 弁護士の名誉教授
日本経済新聞WEB版から
「 死刑囚の実父の成年後見人を務めていた際、財産管理に不備があったとして、第二東京弁護士会は27日までに、菊田幸一弁護士(78)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。菊田氏は明治大の名誉教授で、死刑や刑事施設の問題に詳しいことで知られている。
同会によると、2007年2月に被後見人が死亡し、財産を精算したが、家裁への報告と実際の金額に200万円の差が生じた。同会は、専用の口座を設けずに現金のまま管理していたことから「重大な過失があった」と判断した。
菊田氏は取材に「事務所として管理上のミスはあったが財産を紛失したわけではない」と話している。遺族である死刑囚が200万円の返還を求めて提訴したが、既に和解し返還済みだという。
菊田氏はこの死刑囚の再審請求に携わっていたが、数年前に「再審に対する見解の相違があった」として辞任。死刑囚が懲戒請求していた。〔共同〕」
結局刑事事件の費用に対するトラブルが根底にあったのではと推測します。微妙な事件だという印象です。先生ちゃんと事務処理をしていれば、業務停止2ヶ月という、重い懲戒にはならなかったように思うのですが。
被後見人死亡後の事務はセンシティブでやっぱり気をつけにといけませんね。
2013年4月3日 7:58 AM | カテゴリー:未分類 | コメント (0)