多重会務者?と悪意の受益者

しばらく更新を怠ってしまいました。
自分もいつの間にかいわゆる多重会務者になってしまったようで事業報告、事業報告、総会など結構時間をとられてしまうことがあり、そのせいだとは言いたくはないのですが、更新するゆとりがしばらくありませんでした。
その間に3月6日に「過払い金充当合意」の最高裁判決がでてやっと3つの小法廷がそろって、消滅時効の起算点は取引終了時ということになり、やれやれと思っていたらこの一連の判例を逆手にとって民法704条の悪意の受益者の利息も最後の取引終了の翌日からという主張を消費者金融側がするようになってきました。ちょっと煩わしいが、やはりそこは反論しとかないとね、ということで明日の期日の準備書面を今日午前中にFAXで送信したのですが、ホントやりにくいなぁ。ほとんど金額変わらないし、請求額も低額なんだよなぁ~。
でもこちらも意地があるし、依頼者にっとては、大事なお金です。今後のことがあるのでとことんやりますよ、私は
でもやっぱりちょっとつらい(涙)