不在者財産管理人選任申立事件の移送

 戸籍はそのまま残っている、年齢は100歳近い、住民票もなく、戸籍の附票に住所の記載がない人が、今でも意外と多くいます。戦前の戸籍がそのまま残っている人が、ほとんどです。一時年金の不正受給で問題になりましたがそういう人は除きます。相続等の事象が起こった場合に厄介です。こういう場合は、東京家庭裁判所(日本中の事件が集中することになります:専属的土地管轄です)に不在者財産管理人選任申立を行います。

大阪よりやっぱり立派

もしも、身内の方で、死亡日時が推測できる場合は、いきなり失踪宣告の申立てもありでしょう。

 この度、戸籍だけが残っていて、住所を称する書面が全くない方の不在者財産管理人の選任を東京家庭裁判所に申立したところ、大阪家庭裁判所に移送決定になりました。理由は、財産、関係当事者共にほとんど大阪だからということでした。今後の事務はやりやすくなったのですが、最初から、大阪家裁に申し立てできればなぁ~と思います。二度手間ですし、戸籍の証明書も、ももう一回提出ということになってしますからです。今後は大阪家裁から、誰を管理人に選任するかの打診があるのではと予想しています。