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司法書士佐田康典の月露見聞館 » 破産と名義借り(詐欺による不法行為債権!)

破産と名義借り(詐欺による不法行為債権!)

 破産の申立の依頼者の中には友人知人、親戚に名義を借りて商品を購入したり保険契約を締結している場合があります。
 特にネットマークビジネス(いわゆるマルチ商法)をシャカリキになってやっている方、保険の外交員をしている方の中には自分はやっていなくても、周りで目にすることがあるのではないでしょうか。
 仕事を頑張っては見たものの、結局うまくいかず破産を決意しましたと言って事務所に相談にこられます。
 この名義借りをして、破産してしてしまう場合、問題が残ります。
「あなたには絶対に迷惑をかけないから、返済(あるいは保険の掛け金)は私が責任をもってする」といっている場合がほとんどです。
 この返済の約束も名義を借りた人に対しての債務になるからです。
 この債務を債権者一覧表に載せるわけですが、この名義借りを複数人に依頼している方がおられます。結局本人は支払い義務がなくなりますが、名義を貸した人は怒り爆発です。
「約束が違う、だましたやろー」となります。
 支払義務が名義貸しをした人には残ってしまうからです。
 本人はその当時は本当に絶対に迷惑をかけないと思っていたことでしょう。 
 しかし場合によってはこの名義借り行為自体詐欺だと認定されてしまうことがあります。
 3人以上の人に対し名義借りをしていると常習性ありと認定される可能性が高くなります。
そうすると詐欺による不法行為に基づく損害賠償債務ということになり、結局免責されない債務となってしまいます。
 またその当時の本人の収入や財産状況も重要なポイントになりますが、破産を決意する状態まで追い込まれた人の状況は容易に想像できるでしょう。
 名義借りは結局何倍ものツケを払わなければならないことになるかもしれません