法人破産と司法書士

司法書士が法人破産の受託ができるのか?自分の知識の範囲で!

 まず、最低の予納金が法人100万円、法人代表者50万円と言う原則があります。
弁護士申立ての場合、一般管財(旧少額管財)と言って22万円+官報費用という低廉な予納金で申立てできる場合が多いのです。
 しかし、司法書士申立ての場合は、管財事件でこの扱いをしてもらえるのは、同時廃止案件として申立てたが、財産調査が必要、あるいは浪費の程度が激しいので、管財に回されるケースのみです(涙)。
 だから、法人で100万円、代表者で50万円の予納金が用意できなければ、残念ですが弁護士に頼んだ方が無難という結論にいたいります。致し方ないです
 しかし、いつも法人がその予納金を用意できない訳ではありません。
例えば、得意先から手形を振り出してもらっていたり、法人の契約で、共済の保険に入っていたりすると、財産的には数百万円残っている場合があります。そんな会社は社長名義で色々保険に入っていたりもします。
 手形はこちらの預り口座で取立委任にまわせば、保全にもなるし保険も解約すればよいだけですね。もちろん事由財産拡張の申立ての問題があるので、社長の保険は残す残さないの論点はあります。換金し現金化されれば、それらは全て予納金ということになります。その時点で、財産は弁護士申立てでも司法書士申立てでも裁判所に差出してしまうので、結局、変わりはないことになります。管財人の報酬も債権調査の過程で裁判所が決めるのです。

 実際うちの事務員さんが裁判所の会計課に予納金500万円あまりを納入したところ、会計課の職員さんから「あっ、保釈金ですか」と感違いされたことがあります。基本的は、法人の破産でもできるだけ整理できるものは整理して現金化できるものは現金にしておくということが大切です。別除権付きの自働車、リース物件の返済、会計書類の確保、決算の試算の作成賃金台帳の確保。そんなにあせらなくてもいい案件も中にはあります。
 司法書士でも申立てに適した案件はあると思いますし、地元の法人の案件なら司法書士のほうがやはり依頼者も便利だと思います。