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司法書士佐田康典の月露見聞館 » 2012 » 3月 » 01

大阪地裁集団免責審尋も?

 大阪地裁の破産審問が司法書士同席不可になったことは以前記事にさせていただいたのですが、
もししかして、集団免責審尋も同席できなくなったのかもしれません?
というのも、破産手続開始決定、同時廃止の場合、司法書士事務所の方から裁判所に出向き、
各債権者に郵送するために破産決定書の封入作業を行わないといけないのですが、集団免責審尋
に出席を命じられた破産者の場合は「出頭者カード」という書類も一緒に束ねられています。
その出頭者カードは、所定の事項を記入し集団免責審尋の際、受付に提出し、裁判所が出欠を確認します。
所定の記載事項には「出頭した代理人」欄があり、以前は司法書士もそこに、職名氏名を記載して、
同席していました。ところが、先日受け取った出頭者カードの同欄には斜線が引かれています。
多分これは・・・・・・
もしご存知の方がいれば、教えてください。
尤も、集団免責審尋は、私たちの出る幕はなく、裁判官の説教を後ろ側の席でただ聞いていただけですが・・・・
でもやっぱりね!

こらからは、トップランナーとして走っている、成年後見分野で頑張るしかないかも・・・