障害者虐待防止法

 平成24年10月1日に障害者虐待防止法が施行され、早4ヶ月が経過しました。
この法律は、市町村に新たな努力義務を課していて、法第32条では以下のに規定されています。

(市町村障害者虐待防止センター)
第三十二条  市町村は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置する施設において、当該部局又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにするものとする。
2  市町村障害者虐待防止センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一  第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定による届出を受理すること。
二  養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
三  障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。

大阪府下の市町村でも同法の施行により様々な動きが見られるようになりました。
権利擁護センターの創設や、専門ケース会議等、障害者の権利擁護のための新しい取り組みが始まっています。
 私もケース会議等に出席する機会があり、障害者施設などの相談員さんの声を直にきくことがことができ、現場での奮闘ぶりに頭の下がる思いがしました。相談を受ける法律家もこの分野では、福祉に関する幅広い法律知識が必要なことを痛感し、研鑽を積まねばと改めて、身の引き締まる思いも募るのでした。