特例有限会社から株式会社への移行

 時々ですが有限から株式への変更登記をうけるときがあります。
会社の社長さんは、「今の時代に乗り遅れないように」と仰ることが多いのですが、
私は、心中では少しさびしい気もするのです。
 特例有限会社であること自体、長年会社が存続してきた証明になりつつあるからです。
でも、社長さんの依頼ですから、もちろん、株式会社への移行の登記についても
「はい!よろこんで!」といった感じで受託させていただいています。
 ココで、注意しないといけないのが、役員の任期です。
特例有限会社の場合、役員に任期を設定していないのが通常です。
しかし、株式会社の場合、最長でも10年の任期の設定(非公開会社)をしなくてはなりません。
有限から株式会社に移行するための株主総会で、定款変更し役員の任期を設定することになります。その定款変更の効力は現役員にも当然適用がありますから、設立時から20年くらい、ずーっと社長さんだった方は、その変更決議で、任期が満了し、一度退任することになりますので、その総会で、もう一度役員に選任する必要があります。
ココを抜かすと「ハイ!事前補正、議事録差し替えよろしくね!」と登記官から、
冷たい目線を浴びることになるので、注意しましょう(自戒をこめて)。