就籍許可の審判

 非常に稀な事件ですが、家事事件の中に、この就籍許可の審判申し立てというのがあります。
要するに、現在戸籍がない人、あるいは、記憶喪失や、北方領土が本籍だったた人の戸籍を新しく創設する審判です。
 以前、親が戸籍を届けていなかったせいで、高校生がパスポートが取れず、修学旅行に行けないという事例がニュース
になっていました。あの事例は未成年のうちに発覚し、両親の存在もはっきりしていたと記憶しているのですが、
それを長期間分からずに高齢者になってから、発覚したということが以前ありました。
 こういう場合は、就籍地の家庭裁判所に許可の申し立てを行います。
失踪宣告と同様に、職権探知事項なので調査官が徹底的に調査してくれます。