和歌山地裁判決 弁護士VS司法書士(微妙な判決)

 こういう業際問題に関する訴訟は、
何回もなされてきました。今回は、弁護士会の総額説
は採用されず、司法書士の個別額説が採用され、核心部分は勝訴したものの、
全体的には
一応7対3ぐらいで司法書士が判定勝ちになった感じです。
しかし全く喜べません。
敗訴部分は結構他士業とも関係する微妙な判旨になってます。
ちょっとプロ向きの話ですが、今後いろんな部分で波及しそうです。
また、地裁判決なので控訴も十分ありうるかもしれませんね!
日本の法律系の資格制度は、かなり理論的に矛盾を抱えているように思います。