武富士の会社更生法申立て直前の不当な和解申し入れ

武富士は9月28日午後に会社更生法の申立てを行いました。
このこと自体も衝撃だったが、この前日と28日の午前中に必要に訴訟案件について
和解の申し入れがあった。27日には既に新聞報道されていたので、担当者に会社更生法のことについて尋ねると、「新聞が勝手に報じてるだけで、そんな事態には陥っていない」と、明言していた。しかも和解の申し入れは請求額の4分の1で、来年の5月払いというものだった。
武富士は当然会社更生法の申立を27日の時点で翌日の出すことは内部では決定済みのはずである。上記の和解の申し入れは最初から支払う気がなく、ただ、会社更生法の適用を受ける前に、更に過払いの元本の圧縮のみをねらった、詐欺的な行為であると明言したい。担当社員は本当に知らずに申し入れしていたのでと思う。やはり、この会社は、この程度の会社で、上層部の人間はこの期に及んで消費者の権利擁護の視点もゼロで全く反省も何もない。訴訟は下記のとおり、保全管理命令が出されたので、中断するし、差押えも何も合ったものじゃない。
 とにかく直前の大幅な減額の申し入れは、過払い債権者に更に過重な負担を強いるものでいい加減にしてほしい。

会社更生法(抜粋)

(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)
第五十二条  更生手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。
2  管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち更生債権等に関しないものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

(準用)
第三十四条  第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第七十六条から第八十条まで、第八十一条第一項から第四項まで及び第八十二条第一項から第三項までの規定は保全管理人について、第八十一条第一項から第四項までの規定は保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条中「第四十三条第一項の規定による公告」とあるのは「第三十一条第一項の規定による公告」と、第八十二条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。
2  第五十二条第一項から第三項までの規定は保全管理命令が発せられた場合について、同条第四項から第六項までの規定は保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。
3  開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
一  保全管理命令が発せられた場合 第五十二条第一項から第三項まで
二  保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。) 第五十二条第四項から第六項まで
4  第六十五条の規定は、保全管理人が選任されている期間中に取締役、執行役又は清算人が自己又は第三者のために開始前会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
5  第六十六条第一項本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。