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武富士の10月5日の債権者集会

実は一昨日大阪で開催された武富士の債権者集会に出席してきました。
債権者集会と言っても、保全管理命令によって保全管理人と調査命令による調査委員が選任された段階での集会ですから、対した情報はありません。武井一族に対する責任追求や、取り戻しの可能性について会場から質問が出ていましたが、はっきりした回答はありませんでした。
 結局更生管財人の専権事項だからと回答されていました。まあ、保全管理人にそれ以上の回答を求めるのも酷でしょう。
 そして、保全管理命令が出され、保全管理人が選任されているので、日本中で提起されている武富士に対する過払い金返還請求訴訟は全て中断しました。
 
裁判所も随分ヒマになったそうです。

 この中断した訴訟はどうなるのかと言うと、債権届け後、債権の認否がなされ、届出債権が届出のとおり債権者一覧表に記載され、それに対し異議がなければ、届出債権は確定するので、その時点で訴訟は終了してしまいます。
 
ハッキリ言って、「なーんだバカみたい、あんなに何十ページもの準備書面出したのに」
情けないやら、腹立たしいやら!

 過払い金の計算方法は「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」推奨の計算方法ということです。

分断があっても時効の問題がなければ、全部一連充当計算し、民法704条悪意の受益者を前提とした過払い金利息も全部認めると言うことです。
一瞬うれしいような気がしましたが、良く考えててみれば全体のパイは同じなのだから、届出債権が膨れ上がるだけで、配当の率が下がるだけ、結局配当額は対して変わらないような気がします。
 現在顕在化している過払い請求は11万件
 潜在的過払い債権者は推定200万人いるそうです

   だめだこりゃ!

 ちなみにもし、訴訟中断中の債権の債権額について、金額に付いて疑義が生じるか、届出している更生債権者等から異議が出されれば、更生管財人が訴訟受継し、更生債権確定訴訟として再開されることになります。
 
 訴訟継続中でなければ、モット簡易な査定手続ききというのがあります。

 どうせ、訴訟中断した過払い金は殆ど全部そのまま請求金額全部認められるんだろうと思います。認められてもむなしいだけですけど!!

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