無償行為否認と偏頗行為否認(破産)

以前地裁に同時に3件自己破産の申請をしたところ
1件は即日宣告、2件は宿題をもらったことがあります。
3件とも法テラスの扶助案件です。
宿題をもらった2件は夫婦そろっての破産申立です。
一緒に申立すると扶助の費用は安く済みますから
(報酬が安くなるということですけどね)
実は当初は個人再生で住宅資金貸付債権の特別条項有りで
申立するつもりだったので、住宅ローンを支払不能後も
返済を続けてもらっていたのですが、やはり再生計画が
たちそうにないので破産に切り替えたのです。
ここで悩んだのが、破産法が定めている偏頗行為否認です。
一応否認権の行使対象になるのでどうかと思いました。
しかし、民事再生目指して頑張りましたがやっぱり無理でした、
という趣旨のことを陳述書に記載したら
このことはあまり突っ込まれませんでした。
しかし、詳しくはいえませんが、無償行為否認に該当する行為について
ツッコミが厳しく入りました。ちょっと意外でした。親の会社に対してですからね。
どうなんでしょうね!