任意後見制度概略

任意後見制度の概略です

3 任意後見制度

1 任意後見契約に関する法律(抜粋)
(任意後見契約の方式)
第3条  任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
(任意後見監督人の選任)
第4条  任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(2項以下略)
(任意後見監督人の欠格事由)
第5条  任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。

2 任意後見の流れ
 任意後見契約の締結(自己の判断能力が低下した時に、財産の管理を任意後見人予定者に任せることを予め定めておく契約)→任意後見の登記

判断能力の低下

任意後見監督人選任の申立て

任意後見監督人選任によって契約発効(選任審判には即時抗告不可)

3 申立てに必要な書類
①申立書   ②診断書(成年後見用診断書)
③(a)申立人  戸籍謄本(本人以外の者が申立てる時)
 (b)本人   戸籍謄本、戸籍附票、後見登記事項証明書
④その他
 (a)任意後見契約公正証書写し
 (b)任意後見監督人候補者を記載する場合は、これに関する書類(戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見に関する登記事項証明書)等
その他 収入印紙800円 登記印紙2000円 郵便切手相当額

4 費用について
(1)公正証書・(任意後見契約・継続的見守契約、遺言、死後事務委任契約)
(2)預り金(死後事務報酬・葬式費用等)
(3) 後見人報酬
(4)後見監督人報酬