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司法書士佐田康典の月露見聞館 » 2009 » 2月 » 13

遺言書の検認

公正証書遺言であれば、この手続きは不要です

しかし、そうでない場合、自筆や秘密証書遺言だと、この手続きがひつようです。戸籍・除籍を被相続人が出生から亡くなるまで取得し(相続登記より厳しいです)、時にはそれ以上の調査をして相続人を特定する必要があります。
申立後は検認期日呼び出し状が相続人に送達されます。この期日に封があるものは、開封され、現状を相続人と裁判所で確認します。
私はこの期日に相続人同士が罵倒しあい、修羅場になった場面に遭遇したことがあります。
前に紹介した確認期日よりもどろどろした感じでした。
封も期日に出頭した相続人の前で開封されます。詳しくは書けませんが、過去には偽物だったこともあります。
 

ネットワークビジネス(マルチ商法の販売員)で儲けた金

ネットワークビジネス(MLM)で数百万円以上のお金を儲けた方から相談を受けることが、たまにあります。
ある方は、破綻したMLM会社の破産管財人から、儲けたお金を不労所得=不当利得として返還請求を受けていました。
事情を伺うと、ネットワークビジネスの虜になっていて、相当の人数を加入させて、利益を上げていました。その他数種のネットワークビジネスにかかわっていました。
個人間の貸し借り、名義貸しなどフルコースといった感じで、負債が2000万円ほどになっていました。
色々本人と検討した結果、個人再生(給与所得者再生)の申立てをすることにしました。
幸い、不当利得の返還請求債務も5分の1に圧縮でき、何とか再生計画も認可決定されました。
私と事務所で面談し再生計画の履行について説明していた時には、本人はそれまでの半生はネットワークビジネスに手を染め、周りに迷惑ばかりかけていたので、今後は地道に働いて子供を育てたいと、抱負を語っておられました。
今は返済も終わり、本人は生活再建を果たすことができました。
依頼者が多重債務から抜け出し、立ち直って行くの場面を目の当たりにしたときこそ、借金問題に携わる専門家としても一番達成感を感じます。
それと同時に今後世の中がますます不景気になり、悪質なネットワークビジネスが跳梁跋扈するのでないかと懸念されます。