プロミスと子会社との契約切替事件(9月30日最判)

 ちょっと、おそくなりましたが、重要判例がでたので、紹介しておきます。
今まで、散々当職を含め、周りの同職も苦労してきたので、ホッとしました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930144558.pdf

http://www.kabarai.net/judgement/promise.html
1.貸金業者であるY(プロミス)がその完全子会社A(株式会社クオークローン)の顧客Xとの間でAX間の取引をYX間の取引に切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり,AのXに対する過払金等返還債務を含む全ての債務をYが引き受ける旨合意したものと解された事例(破棄差戻し)

2.タンポート→プロミスの一連計算を否定した東京高判平22年12月8日を不服として上告受理申立した事件の最高裁の判決。平成23年9月2日に弁論が開かれ、9月30日午後1時30分に判決が言い渡された。クオークローンで発生した過払金が、プロミスに承継されることを認め、かつクオークローン取引とプロミス取引を一連のものとして過払金の金額を計算すべきであると判示した。

次は、アコムの悪意の受益者推定覆滅に関する、最高裁判決がでます。

借主側の上告が受理され、11月24日に口頭弁論が開かれるそうなので、

やっと、原則に戻り、悪意の推定が覆ることはなくなるものと期待しています。