家事事件手続法:22条手続代理人

 


まだ、施行は先ですが、同法が施行されれば、家事審判法は廃止されます。

家事事件手続法22条は

(手続代理人の資格)
第二十二条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
2  前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

と定めています。

 同職の司法書士の多くはこの規定に期待をしつつも、民事訴訟法54条と書きぶりが同じなので、やはり、
司法書士が許可手続代理人になる場面はあまり想定していないのではないかとも感じます。

民事訴訟法54条
(訴訟代理人の資格)
第五十四条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2  前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

この民訴54条は、ほとんど会社の使用人や
事情がわかっている親族にしか適用されません。
司法書士も現在は、制限つきの簡裁訴訟代理権がありますが、過去に、
この条文で司法書士が代理許可されたという話は聞いたことがありません。

 しかし、現在司法書士が成年後見人に職業後見人として1番多く選任されていて、
実際の申立の場面でも、書類作成代行者として、裁判所から、事情聴取時に
同行を求められことが多いという現状を踏まえると、あながち、可能性が無いとも言い切れないのでないでしょうか。
 注視すべきところです。

その辺のところも、
実践成年後見No.39号でも触れられています。
興味のある方はご一読してみてはいかがでしょう!