民事訴訟法35条特別代理人

 過日、簡易裁判所で、旧眠担保権抹消登記請求訴訟の被告特別代理人に選任され、期日に出向いてきました。実は同職の先輩から、「今度、清算結了後60年経過した法人に対する、抹消登記請求訴訟提起するんだけど、特別代理人になってくれないか」と頼まれ、がんこ寿司の店員さん風に「はい、よろこんで!」と二つ返事で引き受けたのでした。と了承したものの、実際のところ初めての経験でしたので、書記官にも、尋ねてみたのですが、「まあ、訴状が届いたら、調査すべきところは調査していただいて、答弁も、わからないければ、その旨記載していただければ良いです」という、ざっくりした返答でした。

 まあ、抹消するのが前提だったので、簡単な調査をして、その結果を記載し、一応答弁書では「争う」としたものの、具体的な反論がこちらにある訳でもなく、一回目の期日で、訴状及び答弁書陳述、甲乙各証拠提出後、審理は終了、判決期日がめでたく指定されたのでした。