遺言執行①執行業務の顕在化


「遺言執行の実務」というテーマで、大阪司法書士会とリーガルサポート大阪支部の共催の研修会の講師を仰せつかり、 先週の7月5日(木)になんとか無事こなして(自分で勝手にそう思い込んでいるだけかも?)先週一週間を終えたと、胸をなでおろして、まったりと日曜日の休日を満喫しているところです。
 軽いノリで「講師お願いできませんか?」とある方から尋ねられ、私も遺言執行はそれなりに経験があったので、二つ返事でOKしたのです。が!
しかし、その後、過去の自分の経験した遺言執行の資料を見ながら振り返り、また、書籍や最判をあたっているいるうちに安請け合いしたことを少し後悔してしまいました。結構解決されていない論点が目白押しだったのです。
 今回は、その中でも比較的はっきりしている論点をご紹介します。
「A不動産を相続人甲に相続させる」というがある場合の、遺言執行の必要性については、下記の最判が基準となり、遺言執行行為は必要ないとされています。
最二小判平成3年4月19日民集45.4.477
特定の遺産を相続人に「相続させる」遺言書の意味
「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである」
ですから、相続人は他の相続人の協力も必要なく、この種の遺言書を添付して、単独で相続を原因とする所有権転登記ができるわけです。
では、この種の遺言に執行者を専任しておくメリットはないのか?という点については、平成11年12月16日民集 第53巻9号1989頁
で、最高裁はこう述べています。
「特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる趣旨の遺言がされた場合において、他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人から自己への所有権移転登記を経由しているときは、遺言執行者は、右所有権移転登記の抹消登記手続のほか、甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることができる。」
遺言書に記載されていることと相違する登記がなされた場合は、遺言執行者が定められていれば、遺言書に記載された遺言者の意思を実現させるべく、遺言執行者はその義務を負うことになります。これを一般的に遺言執行の業務の顕在化と言われています。