遺言執行②遺言で指定できる事柄


遺言で指定できる事項は、実は全て法律で規定されており、それ以外の事項が記載されていても、それは付言事項といって、法律上は拘束力がなく遺言者の希望を述べたに過ぎない事項とされています。以下、遺言で指定できる事項を、解説させていただきます。

(1)絶対的に遺言執行者が必要な遺言事項
①認知(781条2項 認知は、遺言によっても、することができる。):身分上に関する事項  成人の子、死亡した子の直系卑属が成人の場合は本人の承諾
         胎児の認知 母の承諾  
         承諾なければ執行不能
(戸籍法64)  遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、(略)その届出をしなければならない。

②推定相続人の廃除(取消)(892~894条):相続に関する遺言事項
推定相続人廃除申立書」を提出→調停(不調の場合は審判)
 (戸籍法97)同法63条準用 、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない(893条は遺言執行者が届け出ることを定めている)。
廃除の理由がない場合でも、遺言の全趣旨から廃除意思が読み取れる場合は廃除の申立するべき
③一般財団法人設立の意思表示
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152
  定款作成し署名押印→公証人の認証(同155)
 財産拠出の履行(同157)

(2)執行行為は必要だが遺言執行者の選任が任意的な遺言事項(相続人も執行できる)

①遺贈

②信託の設定(信託法3条2)

③祭祀承継者の指定(民897)

④生命保険受取人の指定・変更(保険法44,73)

(3)遺言執行が不要な遺言事項

①未成年者後見人・未成年者後見監督人の指定(839,848)
 遺言死亡と同時に、遺言で指定された者が就任し、指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に遺言書を添付して届出(戸籍法81)
  遺言によってのみさだめることができる
②相続分の指定・指定の委託(902)
  遺言によってのみさだめることができる
③特別受益の持戻しの免除(903)
相続人甲にはすでに生前500万円を独立のための生計の資本として贈与したところ、  
甲の努力にもかかわらず経営不振のため相続分の算定に当たっては、贈与はなかったものとして相続財産に参入せず、相続分から控除しない
④分割の方法の指定・指定の委託・5年以内の遺産分割の禁止(908)
  遺言によってのみさだめることができる
⑤共同相続人間の担保責任の指定(914)
  遺言によってのみさだめることができる
⑥遺留分減殺方法の指定(1034)
遺贈したもののうちAに対する遺贈から先に減殺する
⑦遺言執行者の指定・指定の委託(1006)
  遺言によってのみさだめることができる
⑧遺言の取り消し(1022)

以上です、結構難しいですね!