先週の最高裁判例
先週の7月14日、15日と立て続けに、消費者関係の最高裁判決がでました。
7月14日最判は、平成20年1月18日最高裁判決、すなわち、充当できるか否かについて6っの要件を示して、評価すべきでるところ、ちゃんと評価してから、一連充当か、別計算かの判断するべきだと言っています。これは、まあ、理解できなない訳ではありません。が、しかし、翌日の更新料有効判決はおったまげ!としか言いようがありません。いままでの流れからは考えられません。
時間のあるときに検証します。
大阪府茨木市の司法書士佐田康典が綴る日々の様子
先週の7月14日、15日と立て続けに、消費者関係の最高裁判決がでました。
7月14日最判は、平成20年1月18日最高裁判決、すなわち、充当できるか否かについて6っの要件を示して、評価すべきでるところ、ちゃんと評価してから、一連充当か、別計算かの判断するべきだと言っています。これは、まあ、理解できなない訳ではありません。が、しかし、翌日の更新料有効判決はおったまげ!としか言いようがありません。いままでの流れからは考えられません。
時間のあるときに検証します。