成年後見人の相続財産を引き渡す債務の履行(弁済供託)

成年被後見人が死亡すると、成年後見人は、後見の計算(最終の収支計算)を行い、

最終的には、亡くなった被後見人の相続人に、相続財産を引き渡さなければなりません。

しかし、被後見人だった方には、相続人となる身内が全くいないことも少なくありません。

しかも、それなりに財産がある方も中にはおられます。

通常はそういった場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、

その相続財産を引き継いで頂いて、成年後見業務は終了となります。

相続財産管理人は、債権債務を整理し、相続人の調査、特別縁故者の有無の調査などを行うわけです。

ところが、中には預貯金のみが財産で、権利関係が、シンプルで特別縁故者もいないという方もいます。

そういった方について、家裁の財産管理係に、相続財産管理人の選任について打診してみたところ、

「できれば、弁済供託で対応してもらい」との回答でした。

そこで、法務局の担当官に相談したところ、非常に親切に対応していただき、

なんとか、弁済供託することができました。

供託原因の文案の作成についても、ツボを心得えておられ、大変参考になりました。

かくして、最終の後見業務、相続財産の引継ぎは、弁済供託で終了となりました。

 

供託書