激安ラーメン

 今週は久しぶりに阪急茨木駅から茨木市役所に向かう路沿いに2~3分歩いたところにあるラーメン屋「喜楽」にいってきました。

阪急茨木駅付近ラーメン屋「喜楽」

昼間はちょっと時間に余裕があるときに!

とにかく安い。オーソードックスなしょう油ラーメンが250円!味もオーソドックスながら結構うまいのです。

私は唐揚定食@500円を注文。大きめのから揚げがドカンとお皿にのってできます。

から揚げ定職

ボリュームたっぷり:口の中のやけどに注意!

メニューを見るとどれも安い!!

定職のメニュー

セットのメニュー

セットメニュー

店内ではギョーザも人気のようでした。

今度は餃子定食にする予定です

AM遺言執行|PM後見:面会

もう昨日のことですが、午前中は遺言執行で金融機関へ。

いろいろあって、午前は潰れました。いろいろのことは長くなるので、別記事で!

吹田市内です

昼から、施設入所の被後見人さんと面会へ

施設の入口付近

可愛らしいですね

この写真は施設の入口付近にいるたぬきです。全て入所者の方がお世話してます。

施設内の植木は手入れが行き届いています

いつも感心します。手入れは完璧

いつ行っても、本当にきれいです。

相続放棄の熟慮期間3ヶ月と戸籍届記載事項証明書

民法
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
 
 と民法には記載されています。この相続の開始のあったことを知った時から3ヶ月(いわゆる熟慮期間)とありますが、
 何時から3ヶ月? なのでしょうか。
 経験上、被相続人が亡くなって2年経過後に相続放棄を申し立てて受理されることもありました。結局、被相続人と相続人の関係(親子か兄弟姉妹か)、あるいは、被相続人と同居か別居か、が大きなポイントになることが多いですね。同じ被相続人の子であっても、結婚し、長年別居で親と疎遠になっていたの次女は放棄が認められ、同居の長男は認められないというようなこともありました。
大阪家庭裁判所

家庭裁判所:親子や夫婦等の場合は即日受理の制度もあります

 夫婦で離婚はせず、長年別居し、どのような生活をしているかも知らないという状況の奥さんから過去にこんな相談がありました。
夫は借金を抱えてたまま死亡したが、自分がその死亡を知ったのは半年後で、その相談の日から、1週間前のことだった。
相続放棄はもうできないのですかという趣旨の相談でした。私はそれなら、放棄は問題ないでしょうと回答し、本籍地で戸籍謄本を取得してもらいました。
 すると、驚いたことに戸籍の死亡の記載事項中、相談者であるその奥さんが死亡届を出したことになっていました。当然これは、夫の知人がその奥さんを装って、提出したものと思われます。しかし、このまま、戸籍謄本を提出して、相続放棄の申述をしても受理されないと思い、どうするか、考えた末に、届出の筆跡の違いを証明するため、戸籍届記載事項証明書を取得してもらうことにしました。それと、本人の過去に役所に提出した書類(申告書など)との筆跡が全く違うことと、長年別居していた事実等を上申書にまとめて、申立書に添付したところ、無事に放棄の申述は受理されたのでした。
 本人にとっては冷や汗ものだったでしょうね。

茨木市役所横隣の「希望軒」

 昨日は茨木市内の老人ホームに被後見人さんと面会に行き、その後、市役所近くまで帰り、何度か入ったことのあるラーメン屋「希望軒」へ!

ラーメン屋希望軒

市役所駐車場から出るとこんな感じ

店の前はこんな感じです。

店の前も賑やか

いつも昼時はお客さんでいっぱい

 他のお客さんはだいたい、とんこつラーメンを中心に、サイドメニューをというのが定番ですが、今日はゆず風味涼風つけ麺(多分こんな名前)

とミニチャーハンを注文です。

涼風ゆずつけ麺

涼風ゆずつけ麺とミニチャーハン

 このつけダレが、たまりません。直接飲んでみると、一瞬ポン酢のような気もするのですが、全くツーンとすることもありません。

チャーハンもここの味付けは私の好みなのでした。麺も若干平べったく、個性を感じます。これからの季節にはぴったしかも。

6月の果実

 今日はじとじと降る雨から2,3日ぶりに開放され、気持ちの良い朝でした。例年は5月中旬にはすっかり色付いていた自宅の庭のジューンベリーが今年はその名のとおり、6月に収穫期を迎えそうです。

自宅のジューンベリー

やっと色付いてきました

 あと、プランターでもいちごを育てているのですが(ほとんど観賞用)、今年はあまり虫食いもなく今のところきれいに熟しています。

色付いてきたいちご

観賞用で癒されます

 まあ、味はともかく、晴れた朝にこんな感じだととても気持ちいいですね。

限定承認はかなりハードルが高い

第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続放棄は皆さんもよく耳にされると思います。

それに対し限定承認というのがあります。相続放棄を原則3ヶ月以内に申立しないと、単純承認し、被相続人の資産も負債もしべ手相続することになります。

でも、この限定承認という手続きをすると、被相続人のプラスの財産の範囲で負債も承継するという手続きです。

でも、相続人全員でしないとだめだとか、すぐに官報広告しないとだめだとか、不動産の売却は競売でとか、先買権行使だとか、非常に複雑な手続きで、実際には利用しにくい手続きになっています。もうちょっとなんとかならないかといつも思います。

民法915条、923条、924条

兵庫県の裁判所

月曜日は神戸地裁尼崎支部へ

神戸地裁の支部は大阪池田市のとなりの伊丹にもあり、どちらも簡裁、家裁が併設されています。

神戸地裁尼崎支部

駐車場はかなり広いです

尼崎の裁判所はちょっと変わった構造でいつも迷ってしまいそうになります。

自分が方向音痴なだけかも?

めでたく和解でした。

成年後見説明会

がんばってます。わかりやすいと好評でした

 5月21日箕面で成年後見説明会を行ってきました。
講師陣は、リーガルサポートの若手、これから、成年後見を背負っていく人たちです
頼もしく感じました。

犬の笑い顔

ウチの豆柴そらと公園に散歩に行くとこんな顔をします。

笑う犬
笑っているに違いない

笑っているとしか思えない。表紙の画像も笑ってると思うのですが、どう思います?

流転の海

 今久しぶりに「松坂熊吾」という人物を主人公にした小説を読んでいるところです。
宮本輝の「流転の海」シリーズ第5部「花の回廊」ですが、この作品の第1部「流転の海」を読んだのは、大学3年のころだったと思います。確か、大学の他のゼミ生の研究論文発表にあわせてだったと記憶しているので、もう25年ぐらいまえのことになりますね。
 純文学の範疇ですが、ハードボイルド自伝的近代歴史小説という感じです。しかも、宮本輝さん、30年位かけて長年書き続けておられるようですが、完結するのか不安です。宮本先生、ダンディですが64歳ですもんね。先生、なんとかよろしくお願いします。
 ところで、子の主人公の子供の伸仁は宮本輝自身なのかと思うのですが、その子が、あの「青が散る」の主人公にイメージとしては結びついてはこないなぁー。
 「青が散る」は私の地元茨木市にある宮本輝の出身大学である追手門大学が舞台となっていいることもあり、身近に感じている小説です。チョッと青春ほろ苦作品ですけどね。
 私が、この作家で一番好きな小説は「避暑地の猫」です。でも、宮本輝ファンにそれを言うとドン引きされること多いんですけど、不思議です。

 あと三島由紀夫が「豊饒の海」シリーズの作品を出していて、名前似てるし、転生輪廻が重要テーマだったりするので、よく間違えられますね。「どーでもいいですよ」の余談でした。