平成23年12月01日最判 (悪意の受益者)

 過払い金返還請求も、終焉を迎えつつありますが、悪意の受益者(民704)に関する判例が12月1日に出てますので、一応ご紹介。
「リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない」
という趣旨の判決です。

 悪意の受益者に貸金業者が該当すれば、過払い金元本に法定利息5%付して返還する義務があるということになり、場合によっては、貸金業者が返還すべき金額も大きく違ってきます。
 ですから、少し前までは、この悪意の受益者に該当するかどうかを争点に、何度も法廷に足を運んでいました。
最高裁判決としては、特にそんなに目新しい感じではないのですが、最近は悪意の受益者として過払い金を計算すると理論上は相当高額な過払い請求権があるにもかかわらず、結局ほとんど回収できないことがあります。
 簡裁に行っても、以前は過払い請求訴訟の弁論期日の順番待ちで、傍聴席はいつも満杯という感じでした。
最近被告事件を数件引き受けて、簡裁に行ってみると、数人が傍聴席で待っているだけで閑古鳥が鳴いてます。
隔世の感は否めないです。
 

久しぶりの3時間テニス

庭の手入れも私が担当

 昨日は久しぶりに午前10時から、午後1時までのノンストップテニスでした。
 さすがに、足が少し筋肉痛です。
 良い天気でしたので、自宅の近くにできたホームセンターで、ビオラと、シクラメンの安売りをしていたので購入して寄せ植えをしてみました。
 午後からはまったりとした休日でした。

電チャリ通勤:今日は雨模様

最近、電動アシスト自転車を購入し、通勤や法務局、茨木簡裁や、市民会館での会議に出向く際に使用している。電チャリは、やはりすごい!電車、自動車通勤よりも時間が短縮できてしまった。
 最初の購入動機はメタボ解消!
 自宅付近は坂が多いので、普通の自転車だと挫折する自信があり、電動にしたのでした。予想以上に便利です。しかし、今日は雨!電車通勤に切り替えです。
電チャリ君は今日は自宅で(^o^)ノ < おやすみー!

パナソニック製のスポーツタイプ!かっこいいでしょ

 

茨木の、紅葉深し、ペダル踏む

本日は北摂の山々もすっかり色づいて、紅葉の赤と、その木立の間からの日差しが眩しいほど目に染み渡る!そういった日でした。
思わず一句読んでしまいました。
最近、チャリンコ移動が多いのですが、本日は誠に素晴らしく爽やかな日和でした。

後見業務で行った施設で撮影


途中阪大病院の付近でも綺麗なバラが咲いていました。

絵に書いたような真っ赤


これは、やはり付近の道

非対称になってます


 サンタナの「哀愁のヨーロッパ」とか
 ゲイリームーアの「パリの散歩道」
なんて曲が似合いそうな、そんなかんじですか!

カレー伊勢うどん 日帰り旅行Ⅱ

行列が出来ることもあるらしい!

前回の支部日帰り旅行の続きです。
おかげ横丁の岡田屋が有名みたいなので入ってみました。

カレーと醤油だし半々

混ぜて食べるののだそうですが、1口づつ混ぜずに食べてみました。
普通にまあうまいかな、という感じです
混ぜて食べてみると、カレーの味にコクと深みがまして、かなり美味しかったです。
結構おすすめです。

有名人と思われるサイン色紙もいっぱい貼ってありました

値段もお手頃でした。
買ってきたおみやげがこれ!

うちの次男のトレードマークも蛙


日帰りバス旅行 二見浦 おかげ横丁 お伊勢さん

イセエビのお刺身

 大阪司法書士会の北摂支部の日帰りバス旅行が去る19日土曜日のあり、参加してきました。
あいにく、当日は雨_| ̄|○

夫婦岩もちょっとさびしげです

 ということで、楽しみは宴会。イセエビのお刺身、とてもおいしかったです。

華やかですね!やっぱりメインはイセエビ

あと、通りや、街角のいろんなところに蛙かえるのオブジェというか、置物が佇んでいて私たちを出迎えてくれます。

 

調べてみると、二見蛙というのだそうで、
「蛙は大神の御使いと信じられ、境内の置物は、無事
かえる、貸した物がかえる、若がえる等の縁起により御利益をうけられ
た方々の献納であります。」
ということだそうです。
二見輿玉神社

メタルに岩、蛙に色々あるけれど

お土産もいろんな蛙さんの置物がありました。

ラーメンの本!買っちゃった~2冊も!

クーポン満載

事務所の近くの書店に何気無く寄ってみると
ラーメン本が何冊か並んでいるのを発見!
そこんとこ素通りできなかったんですよね~
立ち読みしていると結構これまでにこのブログに
紹介していたラーメン店が出ているではありませんか。
2冊我慢できず、買ってしまいました。
これから機会があれば、掲載店、よってみようと思います。
クーポンも或ことですし。
えーっと、あれ?確か、スティーブジョブスの本を買うつもりだったのになぁ~


最新ラーメンの本 Vol.2 関西版 (CARTOP MOOK)

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家事事件手続法:22条手続代理人

 


まだ、施行は先ですが、同法が施行されれば、家事審判法は廃止されます。

家事事件手続法22条は

(手続代理人の資格)
第二十二条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
2  前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

と定めています。

 同職の司法書士の多くはこの規定に期待をしつつも、民事訴訟法54条と書きぶりが同じなので、やはり、
司法書士が許可手続代理人になる場面はあまり想定していないのではないかとも感じます。

民事訴訟法54条
(訴訟代理人の資格)
第五十四条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2  前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

この民訴54条は、ほとんど会社の使用人や
事情がわかっている親族にしか適用されません。
司法書士も現在は、制限つきの簡裁訴訟代理権がありますが、過去に、
この条文で司法書士が代理許可されたという話は聞いたことがありません。

 しかし、現在司法書士が成年後見人に職業後見人として1番多く選任されていて、
実際の申立の場面でも、書類作成代行者として、裁判所から、事情聴取時に
同行を求められことが多いという現状を踏まえると、あながち、可能性が無いとも言い切れないのでないでしょうか。
 注視すべきところです。

その辺のところも、
実践成年後見No.39号でも触れられています。
興味のある方はご一読してみてはいかがでしょう!

絶品 紅茶のパンナコッタ:花悠然(茨木)

食後のデザートですが

時間と気持ちに余裕がある時や、仕事の中、落ちついて昼食をとりたい時に利用することが多いのが、花悠然です。

ネイチャーレストランとは?

この日は、幕内定食、デザート、コーヒー付きで980円のサービス定食でした。

もちろん幕内もうまいです

炭焼き風のアイスコーヒーとパンナコッタ相性抜群でした。
パンナコッタはかなりあっさり系でしたが、すごく美味しく感動いたしました。

ごちそうさまでした


研修講師等のプレゼンアイテム2

プレゼンアイテムの紹介PARTⅡです。
パワーポイントを利用した、プレゼンで欠かせないのが、
コンピューター遠隔操作可能なレーザーポインタです。
私がいつも使用しているレーザーポインターはこれです。

レーザービームも赤ではなく、緑色なのも気に入ってます

ブルートゥースの受信機もきっちり収納されていて、非常に使いやすいです。
ただ、ショップによって価格にばらつきがあり1万円から6500円ぐらいまで様々です。

おそらく下のアマゾンのが一番安いのではと思われます。

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