季節外れの紫陽花

早咲き品種なのでしょうか

今朝というには、少し遅めの時間にうちのわんこ、まめ柴犬そら君と散歩していると、道すがらある家の壁際に紫陽花が咲いていました。季節はずれなのでしょうが、太陽の光を浴びて白く咲く大きな毬のような花を見つけることができてなにか得した気分で、気持ちよく散歩の時間を過ごしことができました。
紫陽花の花言葉を調べて見ると「移り気」、「元気な女性」、「高慢」、「自慢家」など、様々です。確かに大輪の花は、元気で美しい女性の象徴のようでもあり、梅雨のうっとしい時期に大輪の色鮮やかな蒼や紫の花をいくつも咲かせている様は、人の羨望を集め、近寄りがたい高貴なものの象徴して、あながち「高慢」という言葉も的外れではないのかもしれません。
桜が散るとはなみずきの季節ですね

満開です

まだ眠たい?

成年後見人の弁護士「3900万円」ラーメン代も経費だ!!

東京弁護士会の副会長まで務めた弁護士が、成年後見人制度を悪用して依頼者の財産3900万円を着服していたことが露見した。「とくダネ!」はこの松原厚弁護士を直撃したが、ごまかしと開き直りの「あきれた反論」が返ってきた。

選任の裁判所も手が回らずノーチェック

松原は千葉に住む女性の成人後見人になっていたが、「3900万円を着服しましたね」と問い詰められると、少し言い淀んで「いや、着服したのは1400万円だけ。残りの2500万円は必要経費だ」と悪あがきをはじめた。スタッフが「それだけの大金を何に使ったのか」とたたみかけると、「自宅のローン返済や家具などの調度品を購入するため。また、必要経費は彼女の所に行くのに1回の交通費が5、6万円はかかる。往復の途中ではラーメンなどを食べることもある」と呆れた説明だった。さらに、「必要経費には、私が彼女のために使った時間に対する費用補填も含まれる。長期にわたって彼女のために使っているわけだから、これは当然だ」とうそぶいた。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00243450.html

どうなちゃっているんでしょうかね
流石にこれはひどい
でもテレビで堂々とインタビュー受けているところを見ると
この先生にも成年後見人が必要なのかもしれません。

ただのソラ(豆しば)散歩の風景

本日は、朝のなんてことはないうちのワンコとの散歩の風景を!今日は雲一つない青空でそんな時の散歩は心も澄みわたる感じで、気持ちいいですね

いつもの散歩スポットで



桜もまだ満開状態をキープ

満開❀

個人的には鼻炎もピークを過ぎた感じです。
4月は個人の周辺環境がガラリと変わる事が多い季節でもあり、なんら変わりのない平常の風景をブログにアップしようと思ったのでした

振り返るもカメラ嫌いなソラ

成年後見の財産、管理不備で処分 弁護士の名誉教授

日本経済新聞WEB版から
「 死刑囚の実父の成年後見人を務めていた際、財産管理に不備があったとして、第二東京弁護士会は27日までに、菊田幸一弁護士(78)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。菊田氏は明治大の名誉教授で、死刑や刑事施設の問題に詳しいことで知られている。

 同会によると、2007年2月に被後見人が死亡し、財産を精算したが、家裁への報告と実際の金額に200万円の差が生じた。同会は、専用の口座を設けずに現金のまま管理していたことから「重大な過失があった」と判断した。

 菊田氏は取材に「事務所として管理上のミスはあったが財産を紛失したわけではない」と話している。遺族である死刑囚が200万円の返還を求めて提訴したが、既に和解し返還済みだという。

 菊田氏はこの死刑囚の再審請求に携わっていたが、数年前に「再審に対する見解の相違があった」として辞任。死刑囚が懲戒請求していた。〔共同〕」

 結局刑事事件の費用に対するトラブルが根底にあったのではと推測します。微妙な事件だという印象です。先生ちゃんと事務処理をしていれば、業務停止2ヶ月という、重い懲戒にはならなかったように思うのですが。
被後見人死亡後の事務はセンシティブでやっぱり気をつけにといけませんね。

成年後見監督人の責任

産経新聞電子版から
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130315/trl13031514340004-n1.htm
「 知的障害がある奈良県の女性(59)の預貯金を成年後見人の親族に横領されたのは、後見監督人だった弁護士や家裁が注意を怠ったためだとして、女性が元監督人の弁護士と国に約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、大阪地裁堺支部であった。大藪和男裁判長は「選任から3年以上、何も調査せず監督義務を怠った」と判断し、弁護士に約4100万円の支払いを命じた。国への請求は棄却した。

 後見監督人は後見人が適切に活動しているか否かをチェックする役割がある。後見人による着服事件が相次ぐ中、後見監督人の賠償責任が認められるのは異例。

 判決によると、奈良家裁葛城支部は平成17年3月、弁護士を後見監督人に選任。20年9月、当時後見人だった親族の男性らが女性の預貯金から計約7500万円を着服したことが発覚した。弁護士は家裁が必要な調査をしていると誤認し、選任後の3年半、女性の財産状況を調査していなかった。

 女性の現在の後見人の北岡秀晃弁護士は「家裁も後見監督人に定期的に報告を求めるべきだった。国の責任が認められず納得できない。控訴も検討したい」と話した。」

 私もふくめ、リーガルサポートの会員司法書士も後見監督人には、相当数の事件に監督人として選任されています。
たしかに放置していた監督人の責任は免れないでしょが、国の責任が認められないのは、納得がいかないのは私も同感です。
 通常監督人は後見人から定期的に報告を求めますし、監督人は裁判所に一定期間ごとに、裁判所に監督業務の結果を報告するのが通常です。
それが3年間なんの報告もなかったのですから、裁判所も定期報告を求めてしかるべきであったと思うのですが

被後見人の選挙権

自宅の遅咲きの桃


NHKWEBニュースから
 「政府は、「成年後見制度」を巡って、「後見人が付くと、選挙権を失う公職選挙法の規定は、憲法に違反する」とした東京地方裁判所の判決について、「新たな立法措置を含めて検討するためには、一定の時間がかかり、違憲判決が確定すると、各地の地方選挙で混乱が生じるおそれがある」として、27日夜、東京高等裁判所に控訴しました」
 結局東京地裁の判決に政府も一定の理解を示しながら、法改正の決定に足踏みし、時間稼ぎしている、といったところでしょうね。0増5減が先で、この問題まで手が回らないというのが、本当のところでしょう。ちょっと、時期が悪かったかなとも思います。潮流としては、明らかにこちらのほうが明快で、選挙権を認めるというのが、既定路線だと思うのですが。

子供の貧困(成年後見人の経験から)

 最近やっと、メディアでも取り上げられるようになってきた「子供の貧困」。日本はかなり深刻な状況です
 すべての先進諸国の貧困の子どもたちの総数が3400万人。そのうち、日本の子どもは305万人。なんと、先進諸国の貧困の子どもの約10人にひとりが日本の子どもなのです。これは、OECD加盟国の中では最悪の数字です。
 貧困家庭の定義は難しいのですが、片親世帯で2人、つまり親一人子一人で年収156万円未満の場合貧困世帯となります。
この片親も貧困世帯出身で、その子も同じように貧困世帯から抜け出せないでいる場合が多いのです
なぜこの話題に関心があるかというと、成年後見人に就任してみて、そういった負の連鎖から抜け出せないでいる、被後見人とその家族が数多くいるからです。
 生活保護を受けている人から、後見人報酬をいただける可能性は極めて低く、それは、専門職後見人である私たち司法書士の権利擁護に対する熱意に任されています。これについては公後見人制度や、介護保険でカバーするべきでは?という議論がありますが、そのお話は次に譲りたいと思います
 はやり社会制度の不備があると思っています。貧困世帯の子供の世帯には塾に通う余力もありません。今の入試制度では、大阪の公立高校でさえ、トップ校に合格することは、我が子の受験の経験から申し上げると著名な学習塾に通わなければほぼ不可能です。
 今のアベノミクスを否定するつもりは、ありませんが、結局格差の拡大につながていくように思います。
 昭和の時代は、学歴がなくても松下幸之助さんのような、独創的な発送と、アイデアで一大企業を築き上げることが可能で、夢の希望もある時代だったのでしょうが、今は大学に進学し、高等教育を受けなければ、複雑な社会の仕組みさえ理解できず、貧困からのし上がることは難しいのではないと思います。子供には、参政権もなく、今の日本の政治から、一番無関心な存在になっているように思いますが、将来の日本の一番大事な存在である宝物です。すべての子供たちが、高等教育を受ける機会が秒である社会が実現できなければ、日本の将来も、私たちの老後も暗澹たるものになるのではと危惧しています。

花言葉は高潔な心:梅

 
そろそろ梅の見頃を迎える時期ですが、今年は例年と比較すると、少し遅めだそうです。
 
  梅 一輪 一輪ほどの あたたかさ

この句は蕉門の俳人である、服部嵐雪の句ですが、
春の到来を心待ちにする今の三寒四温の季節柄をうまく表現していると思います。
 
ところで、この梅の花言葉は「高潔な心」だそうで、寒風にさらされながら、薄紅色の可憐な花を咲かせているのを、
見ると、なるほど、イメージどおりかと納得がいくのです。
 成年後見人の不祥事が、メディアで報道されることも多いのですが、
やはり、成年後見人にとって一番重要なことは、倫理観と権利擁護の精神に裏打ちされたこの「高潔な心」だと、
梅のつぼみをぼんやり眺めながら、思うのでした。
 しかし最近司法書士が起こした不祥事は、糊口を凌ぐことさえかなわず、生活費に消費したというものでした。
 社会保障の裏打ちがなければ、消費が回復することも難しいでしょうし、悲観ばかりしていても仕方ありませんが、
現政権にそんなに期待をしてもどうかなあと、思っておられる方が一番多いのではないでしょうか。
経済、景気の面でも、今が三寒四温の時期で春が近ければ良いのですが。
何はともあれ、久しぶりに、ゆったりした休日を過ごしています。

障害者虐待防止法

 平成24年10月1日に障害者虐待防止法が施行され、早4ヶ月が経過しました。
この法律は、市町村に新たな努力義務を課していて、法第32条では以下のに規定されています。

(市町村障害者虐待防止センター)
第三十二条  市町村は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置する施設において、当該部局又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにするものとする。
2  市町村障害者虐待防止センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一  第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定による届出を受理すること。
二  養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
三  障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。

大阪府下の市町村でも同法の施行により様々な動きが見られるようになりました。
権利擁護センターの創設や、専門ケース会議等、障害者の権利擁護のための新しい取り組みが始まっています。
 私もケース会議等に出席する機会があり、障害者施設などの相談員さんの声を直にきくことがことができ、現場での奮闘ぶりに頭の下がる思いがしました。相談を受ける法律家もこの分野では、福祉に関する幅広い法律知識が必要なことを痛感し、研鑽を積まねばと改めて、身の引き締まる思いも募るのでした。

新年あけましておめでとうございます

富士山

昨年東京出張の際、のぞみから撮影


昨年も忙しくバタバタとしているうちに通り過ぎてしまった感じです。
 仕事収めの28日も、朝から夕方まで、福祉施設を8ヶ所回って、その間に一度事務所に戻り、オンラインで登記申請を行い、さらに、間隙を縫うように、設定書類を銀行にとりに行き、昼食も取れず、仕事納められってない!といった感じで、昨年の自分を象徴するよう最終日でした。
 もうちょっと、綿密に計画を立てていれば、こんな最終日にならなかったのにと、昨年のことを反省し、今年こそはもうちょっと、余裕のある年にしたいと思います。会務とのバランスを、考えながら!!
本年もよろしくお願いします(≧∇≦)