今年は、司法書士会や、リーガルサポートの委員長、副支部長などいろんな会務を引き受けすぎて、
それを理由にしてはいけない、更新しなければと思いつつもついつい、ブログの更新を怠っていました。
そこで総括的ではありますが、いま、私の一番の関心事についてお話してみたいと思います。
表題に掲げたように、司法書士の業務、特に後見業務を取り巻く環境は、この1、2年で大きく変わっていくように
思っています。
平成24年4月に老人福祉法32条の2が新たに創設・施行され、市町村に対して、
市民成年後見人の育成のため、研修の実施と後見人等候補者を家庭裁判所に推薦できるような、
措置を講じるよう努力義務が定めらました。その結果、「市民後見人」の育成業務として厚生労働省は
市民後見推進事業を展開し、実際大阪府内でも今年度から複数の市が、この市民後見人候補者育成のため、
研修を実施し、既に市民後見人候補者名を作成されています。私も一度研修講師として、
講座に参加させていただきましたが、ブロンティア精神に溢れ、社会にに貢献したいという熱意のある市民の方々が、
高いモチベーションをもって研修を受けられいる姿を見て、感動しました。
来年度からは、いよいよ具体的な市民後見案件について、後見人候補者から選任ということになります。
この市民後見人の人選は社会福祉協議会の職員等の他、リーガルサポー会員司法書士、弁護士、社会福祉士から構成される、受任調整会議によって決定されます。また三士会(弁護士、司法書士会(リーガルサポート)、社会福祉士)から専門相談員が選任され、市民後見人の就任後のケアを行います。
また、平成25年4月からち知的障害福祉法28条の2が同様に創設施行され同趣旨の市町村に対する努力義務が課されることになります。
高齢者と同様に知的障害においても、市民後見人がサポートするケースが増加していくものと見込んでいます。
これらの新しい制度を支えていくのも、、行政、社会福祉協議会等と並んで前述の三士会であることは間違いありません。
これらの業務は、おそらく収入的には、ボランティアに近いものになるもと思われわすが、新しい制度として発展させなければならない使命があると感じています。
とはいったものの、後見業務に携わっている司法書士には、かなりに負担になるかもしれません。
私も来年度は会務はひとつの役職に絞っていこうと思ってます。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
次回は障害者虐待防止法関連についてお話ししたいと思います。
2012年12月31日 7:50 AM |
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先日当事務所のポストに税理士さんの広告のチラシが入っていました。
内容は、相続税を申告した依頼者を紹介してほしい、
修正申告で、還付に成功したら、報酬の30%を司法書士に支払うというものです。
税理士さんには倫理規定が今のところないので一応OKなのかもしれませんが、
司法書士がこういうチラシを配布して紹介料で依頼者を誘引すると、大変なことになります。
司法書士の倫理が規定されており、そこで、規制されているのです。
司法書士の倫理きていから、関係する条文を抜粋すると
(不当誘致等)
第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
とあり、司法書士は紹介料を払って事件を受託することも、依頼者を紹介して紹介料をもらうこともできません。
これに違反すると、最終的には司法書士法違反となり、業務停止等の懲戒処分もあり得るのです。
この税理士さんは、司法書士に倫理規定がありこれに違反すると懲戒処分を受けることもある、
ということをご存知なのだろうか。
また、ちょっと調べてみると税理士会の連合会会則でも不当誘致、不当広告は規制されているので、この先生のやってることは、
かなりまずいんじゃないかと思うのですが。
2012年10月30日 10:20 AM |
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最近、XPコンピュータの動きが極端に悪くなっていました。基本的に、キャッシュメモリーが足りていないのは、分かっていたのですが、
増設作業も中々億劫でさぼっていたのですが、もう限界だと思い、思い切って増設することにしました。
昔よりは、格段にメモリ増設は簡単になっています。
本日は一般的なノート型のメモリを500Mから、スロット2基で4ギガまで、一気に増設してみました。
一般的にはノートの裏側のBOXのビスを外すとメモリが見えるはず
ビスを外してメモリを増設!!
今は、メモリの種類が多岐にわたり、まずは、メモリのマッチングが重要です。
メモリの適性を理解した上で購入し、増設します。
今回の、適正メモリはこれです。
DDR2メモリ
箱の中から取り出すとこんな感じです
大きさは名刺ぐらいです
古い0.5ギガのメモリを外して、新しいメモリを差し込んでいきます
爪の部分を開放し、新しいメモリをカチッと音が鳴るまで、差し込んでいきます
今はメモリの特性やスロット数を調べるのフリーソフトがあります。
CPU-Z VECTORでダウンロード出来ます
0.5ギガから、4ギガに一挙に8倍にメモリを増やすことができました。
やはりサクサク快適に動作してくれます
2012年10月2日 7:57 AM |
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昨日は、大阪天満橋OMMビルで、午前10時から、午後6時半まで、大阪府社会福祉協議会主催の市民後見人養成講座の、研修講師として出向してきました。
かなりハードなスケジュールで
午前中2時間は、大学教授のコーディネートで弁護士、社会福祉士、司法書士(私)の実際の後見の事例を紹介し、その後質問を受け付けるという形で進行していきました。
昼からは、課題事例に対する、グループ討論、グループの発表、専門職の講評と続きます。
更に、3人ごとのグループ面接、人物評価と続いていきます。
こちらも疲れましたが、受講されている一般市民の方々も、相当きつい内容だろうと、かなり驚いてしまいました。
それよりも、お届いたのは、受講されている方々の熱意です。面接ではみなさんの「ボラティアである市民後見人として社会に貢献するんだ」という熱い気持ちに圧倒されていしまいました。
司法書士であり、専門職後見人として気の引きしまる思い出で、午後8時半の帰宅となりました。
しかし、ぐったり疲れました。
私今回単発で講師として派遣されたのですが、この講座は全9回もあり、これを、クリアーして市民後見人が大阪府下の各市で登場すれば、成年後見制度の普及にもかなり貢献するものとおもいます。数年後には、かなり、成年後見制度を取り巻く環境も変わっているかもしれません。
2012年9月30日 10:58 AM |
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最近の中国の反日運動には、怒りを通り越して、恐怖を覚えます。
過去に、1国家として統治し、その後、独立した国は、元のの統治国家のことを、宗主国と呼びます。
大英帝国のエリザベス女王はイギリス、オーストラリア、バハマ、カナダ、ニュージーランド、ジャマイカ、パプアニューギニア、南アフリカを含め16箇国の国家元首です。イギリスは、アメリカを除き、それらの国の宗主国です。そうすると、日本は、是非はともかく、アジアの宗主国だった訳ですが、今は見る影もありません。個別に見ていくと、第2次世界大戦中にインドネシアをオランダから開放し、学校を作り、教育したのは、日本です。台湾も、一部尖閣諸島でもめているようですが、震災の時に、沢山の寄付をしてくれました。
ちなみに、ヨーロッパの宗主国は、一番格式の高い王家、ハプスブルグ家があるウイーンを首都とする、オーストリアです。
どうして日本は、未だに、アジアの主要国から、第2次世界大戦の責任を問われるのでしょうか?
サッカー選手の清武が所属するニュルンベルクは、ナチスドイツの戦争責任を追求した軍事裁判が開廷されたところです。
でも結局、戦争責任なんて問えないと、全員無罪になったのです。なのに、極東軍事裁判では、「私は貝になりたい」の主人公のように、
C級戦犯で、死刑になった人が多数います。
本論から外れるので、元に戻しますが、アジアの宗主国出会ったはずの日本は、韓国、中国からはめった打ちです。反日教育の結果でしょう。
今までは、憲法9条ありき、護憲でよかったのかもしれませんが、これから、新しい世界の秩序の中では、自国は自国の防衛力で守らいないといけないのではないでしょうか?弱体化しているアメリカを見ると、もう期待できません。今の憲法だと、尖閣諸島に中国が、勝手に上陸しても、有形力の行使、すなわち発砲がないと、日本は撃ち返せません。それで本当にいいのでしょうか?自分の家に盗人がずかずか入り混んできても、暴力を振るわない限り、こっちから殴ったり、蹴ったりして追い出すことはできないのでしょうか?日本の法律で「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」 というのがあり、家に上がりこんできた、盗人を怖いと思って、刺し殺しても正当防衛が成立するとみなす法律があります。今から、考えておく必要があるのは明らかです。
2012年9月17日 6:02 PM |
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先週の始めに、現在高校2年生の長男が、小学校時代お世話になったサッカーのクラブチームの監督から指示がありIntel Milanoのサイドバックの長友佑都著「上昇思考」を3回は繰り返し読むようにとの、お達しがあり、まずは父親が読まなくてはと思い、早速読んでみました。
ちょっと話を脱線させると、小中学校のクラブの監督というのは、私たちが学生だった昔と全く違い、細くではありますが、父親同士、コーチ陣とでさえも付き合いが長く続いていくのです。
本論に戻りますと、本書は、若干26歳の青年の著書ですが、ウームなるほど!と呻ってしまうような素晴らしい内容でした。トップアスリートの緊張しない強い心、プラス思考、試合中の感情の起伏をなくすこと、それらを自ら訓練していくことによって自分のものにして行く過程が事細かに記されてます。私より20歳年下ですが、頭が下がりました。もちろん感謝のこころ、人を思いやる心についても記述があり、ある意味、素直で純朴なのですが、そこからまっすぐな強さを感じることができます。怪我をしたときや、監督に評価されず、試合に出られないときの心の持ちようについても書かれています。「上昇志向」ではなくて「上昇思考」という題名が示すとおりです。
この本は、サッカーだけにとどまらず、私たちが仕事上や、実生活の中での心の持ち様に大きな示唆を与えてくれており、普遍性のある秀逸の書であると思います。是非ご一読をお勧めします。
2012年9月10日 9:34 PM |
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最近すっかりブログの更新を怠っておりました。
申し訳ありません。その一方で、FACEBOOKとブログの関係、投稿の振り分け等、
色々と考えていました。
FACEBOOKでの記事を通しての交流も楽しいのですが、その一方で、
FACEBOOKページは、全く別の役割をになっているのですが、
私の公式HP
との関係をどうするのか、悶々と考えておりました。結局これといった結論はないのですが、
とりあえず、FACEBOOKページは私の公式HPの補足ページにしようと考え、
成年後見の解説ビデオや、遺言解説等を記載しています。
、司法書士佐田康典事務所のFACEBOOKページ
一度ご覧いただければ幸甚です!
2012年8月27日 11:04 PM |
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昨日、喫茶店で会務の打ち合わせをしたのですが、そこで私の公式hp
http://sada-office.jp
カバー映像でも使用している、南茨木駅の巨大オブジェクト「サンチャイルド」君
を「百花」というJR茨木駅付近の趣のある喫茶店で発見しました
いろんなところにミニチャイルド君がいるんだ!
と新しい発見でした。
2012年7月31日 8:09 AM |
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遺言で指定できる事項は、実は全て法律で規定されており、それ以外の事項が記載されていても、それは付言事項といって、法律上は拘束力がなく遺言者の希望を述べたに過ぎない事項とされています。以下、遺言で指定できる事項を、解説させていただきます。
(1)絶対的に遺言執行者が必要な遺言事項
①認知(781条2項 認知は、遺言によっても、することができる。):身分上に関する事項 成人の子、死亡した子の直系卑属が成人の場合は本人の承諾
胎児の認知 母の承諾
承諾なければ執行不能
(戸籍法64) 遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、(略)その届出をしなければならない。
②推定相続人の廃除(取消)(892~894条):相続に関する遺言事項
推定相続人廃除申立書」を提出→調停(不調の場合は審判)
(戸籍法97)同法63条準用 、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない(893条は遺言執行者が届け出ることを定めている)。
廃除の理由がない場合でも、遺言の全趣旨から廃除意思が読み取れる場合は廃除の申立するべき
③一般財団法人設立の意思表示
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152
定款作成し署名押印→公証人の認証(同155)
財産拠出の履行(同157)
(2)執行行為は必要だが遺言執行者の選任が任意的な遺言事項(相続人も執行できる)
①遺贈
②信託の設定(信託法3条2)
③祭祀承継者の指定(民897)
④生命保険受取人の指定・変更(保険法44,73)
(3)遺言執行が不要な遺言事項
①未成年者後見人・未成年者後見監督人の指定(839,848)
遺言死亡と同時に、遺言で指定された者が就任し、指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に遺言書を添付して届出(戸籍法81)
遺言によってのみさだめることができる
②相続分の指定・指定の委託(902)
遺言によってのみさだめることができる
③特別受益の持戻しの免除(903)
相続人甲にはすでに生前500万円を独立のための生計の資本として贈与したところ、
甲の努力にもかかわらず経営不振のため相続分の算定に当たっては、贈与はなかったものとして相続財産に参入せず、相続分から控除しない
④分割の方法の指定・指定の委託・5年以内の遺産分割の禁止(908)
遺言によってのみさだめることができる
⑤共同相続人間の担保責任の指定(914)
遺言によってのみさだめることができる
⑥遺留分減殺方法の指定(1034)
遺贈したもののうちAに対する遺贈から先に減殺する
⑦遺言執行者の指定・指定の委託(1006)
遺言によってのみさだめることができる
⑧遺言の取り消し(1022)
以上です、結構難しいですね!
2012年7月12日 9:47 PM |
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