「電子定款」とは言うものの
本日は定款認証のため高槻公証役場へ。
当事務所は電子定款対応! とは言うものの
実際に定款を受け取るにはやはり今でも、公証役場に受け取りに行く必要があります。
手順はこうです。
1・まず定款案をワード等で作成。
2・公証役場へ定款案をFAX送信。
3・公証人からOKをもらう。直ちにPDFに変換、電子署名
4・旧オンラインシステムでオンラインで電子公証システムで申請(登記オンラインシステムは新システム)。
5・問題なければ、申請終了しまもなく公証役場から電話連絡
6・定款受け取りの日時の打ち合わせ
7・受け取りのため、手数料5万1千円ちょっと、委任状(定款案、発起人印鑑証明書)、受け取りの当職認印、電子定款のデータを受け取るためのフロッピーディスクを持参
8・電子定款及び紙ベースの謄本受け取り
というプロセスを踏んでいきます。
オンライン申請後は、ほとんどアナログと変わらないのですが、電子定款だと、印紙4万円が節約出来るので、依頼者の費用負担という観点からは非常に大きなメリットです。
しかし、以前の定款認証と実際手間はほとんど変わらないかもしれませんね。
2011年6月13日 9:35 PM | カテゴリー:未分類 | コメント (0)