売主代理の司法書士と買主代理の司法書士

京都や北大阪、次第に京阪神間に広まりつつある形態。

不動産の売買決済時、売主の司法書士、買主の司法書士がそれぞれ別にいるという決済のスタイルが常態化しつつあるように感じています。

別に、それぞれ報酬を支払う相手が違うだけなので、もともと売主にも、売り渡しの費用を請求する慣習のある京阪神では、顧客の費用負担という観点からは問題は無いと思います。しかし、そうなると、買主の登記申請を代理する司法書士は、売主あるいはその代理人となる売り側の司法書士に対し、どれだけの情報、あるいは意思、本人確認を行えばいいのかと、ふと、立ち止まり、逡巡した挙句にいつも結論が出ません。

関東では、売主に報酬を請求する慣習が無いと聞いているので(間違っていたらスイマセン)、こんなことで悩むことも無いのかもしれません。

今日も、このスタイルで買主側の司法書士として決済し、かなり突っ込んで、売主側の情報、意思、本人の確認をしたつもりなのですが、それが一般的なのかどうか、売主側の司法書士を信用しないのか、失礼じゃないかという声も聞こえてきそうです。しかし、一方で買い側の司法書士は買主の権利擁護者として、完全な所有権を取得したとする登記を買主に提供する履行義務を負っていることは間違いありません。結局、いつものとおり法務局で売側の司法書士と待ち合わせして、書類を確認し、共同で連件で申請して、はい!完了というルーチン化したプロセスを辿っていくことに過ぎないのですけどね。

特に思うのが、抹消登記がある場合に、売り側司法書士に任せきりにしていいのか、どのくらい突っ込んで確認するのか考えてしまいます。

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